告示令和7年3月25日

特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正(平成二十九年厚生労働省告示第九十九号)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.185
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抽出要点

特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正

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特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正(平成二十九年厚生労働省告示第九十九号)

令和7年3月25日|p.185

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別表第二(第一の三、第二の二、第五の一関係)
(号外第62号)
○厚生労働省告示第六十七号
特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベ1.ナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十九年厚生労働省告示第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年三月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
正正
第一総論
一目的
この指針は、 平成二十六年度から令和三年度までにベトナム人看護師候補者として入国し
た者並びに平成二十六年度から令和二年度まToにベトナム人介護福祉士候補者と11て入国し
た者が、「平成二十四年四月十八日にペトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看
護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師
等の出入国管理上の取扱い10関する指針の特例を定める件」(平成二十九年法務省告示第二百
四十八号。 以下 「法務省告示」 という。)の特例による許可を受け、 また、 当該許可を受けて
在留を継続するに当たり、特例ベトナム人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施
する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管
理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、 適切な研修の実施等を確保し、 もって
平成二十九年度から令和六年度までに実施される看護師国家試験又は平成三十年度から令和
六年度まTOに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例ベトナム人看護師候補者等
が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の
資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二
年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技
術の修得を図ることを目的とする。
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特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部改正(平成二十九年厚生労働省告示第九十九号) - 第185頁
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