フィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号)
令和7年3月25日|p.183
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フィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成二十四
年法務省告示第百五十九号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また
当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例フィリビン人看護師候補者等の研修として
の就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円
滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施
等を確保し、もって平成二十四年度から令和七年度までに実施される看護師国家試験又は平
成二十五年度から令和七年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例フィ
リピン人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百
三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介
護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の
取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。
二定義
この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との問
の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指
針」(平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「協定指針」という。)第一の四に定めるも
ののほか、次の1から222までに定めるところによる。
1(略)
2特例フィリピン人看護師候補者特例フィリビン人第一陣看護師候補者、特例フィリピ
ン人第二陣看護師候補者、特例フィリピン人第三陣看護師候補者、特例フィリピン人第四
陣看護師候補者、特例フィリピン人第五陣看護師候補者、特例フィリピン人第六陣看護師
候補者、特例フィリピン人第七陣看護師候補者、特例フィリピン人第八陣看護師候補者、
特例フィリピン人第九陣看護師候補者、特例フィリビン人第十陣看護師候補者、特例フィ
リビン人第十一陣看護師候補者、特例フィリビン人第十二陣看護師候補者、特例フィリビ
ン人第十三陣看護師候補者及び特例フィリビン人第十四陣看護師候補者をいう。
3特例フィリピン人介護福祉士候補者特例フィリピン人第一陣介護福祉士候補者、特例
フィリピン人第二陣介護福祉士候補者、特例フィリビン人第三陣介護福祉士候補者、特例
フィリピン人第四陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第五陣介護福祉士候補者、特例
フィリビン人第六陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第七陣介護福祉士候補者、特例
フィリピン人第八陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第九陣介護福祉士候補者、特例
フィリピン人第十陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十一陣介護福祉士候補者、特
例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者及び特例フイリピン人第十三陣介護福祉士候補
者をいう。