インドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(法務省告示第367号の特例)
令和7年3月25日|p.180
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政政
IE
後後
第一総論
第一総論
一目的
一目的
この指針は、平成二十年度から令和四年度までにインドネシア人看護師候補者として入国
この指針は、平成二十年度から令和三年度までにインドネシア人看護師候補者として人国
した者及び平成二十年度から令和三年度までにインドネシア人介護福祉士候補者として入国
した者及び平成二十年度から令和二年度までにインドネシア人介護福祉士候補者として入国
した者が、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受ける
した者が、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受ける
インドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件一(平成二十
インドネシア人看護師等の出入回管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件一(平成二十
三年法務省告示第三百六十七号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、ま
三年法務省告示第三百六十七号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、ま
た、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例インドネシア人看護師候補者等の研修
た、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例インドネシア人看護師候補者等の研修
としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることによ
としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることによ
り、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修
り、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修
の実施等を確保し、もって平成二十二年度から令和七年度までに実施される看護師国家試験
の実施等を確保し、もって平成二十三年度から令和六年度までに実施される看護師国家試験
又は平成二十四年度から令和七年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特
又は平成二十四年度から令和六年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特
例インドネシア人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法
例インドネシア人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法
律第二百二号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉
律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉
士及び介護福祉十法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下
士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下
同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。
同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。
二定義
二定義
この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との
この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との
間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関す
間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関す
る指針」(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「協定指針」という。)第一の四に定
る指針」(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「協定指針」という。)第一の四に定
めるもののほか、次の1から334までに定めるところによる。
めるもののほか、次の1から222までに定めるところによる。
1 (略)
1(略)
2特例インドネシア人看護師候補者特例インドネシア人第一陣看護師候補者、特例イン
2特例インドネシア人看護師候補者特例インドネシア人第一陣看護師候補者、特例イン
ドネシア人第二陣看護師候補者、特例インドネシア人第三陣看護師候補者、特例インドネ
ドネシア人第二陣看護師候補者、特例インドネシア人第三陣看護師候補者、特例インドネ
シア人第四陣看護師候補者、特例インドネシア人第五陣看護師候補者、特例インドネシア
シア人第四陣看護師候補者、特例インドネシア人第五陣看護師候補者、特例インドネシア
人第六陣看護師候補者、特例インドネシア人第七陣看護師候補者、特例インドネシア人第
人第六陣看護師候補者、特例インドネシア人第七陣看護師候補者、特例インドネシア人第
八陣看護師候補者、特例インドネシア人第九陣看護師候補者、特例インドネシア人第十陣
八陣石護師候補者、特例インドネシア人第九陣看護師候補者、特例インドネシア人第十陣
看護師候補者、特例インドネシア人第十一陣看護師候補者、特例インドネシア人第十二陣
看護師候補者、特例インドネシア人第十一陣看護師候補者、特例インドネシア人第十二陣
石護師候補者、特例インドネシア人第十三陣看護師候補者、特例インドネシア人第十四陣
看護師候補者、特例インドネシア人第十三陣看護師候補者及び特例インドネシア人第十四
看護師候補者及び特例インドネシア人第十五陣看護師候補者をいう。
陣看護師候補者をいう。
3特例インドネシア人介護福祉士候補者特例インドネシア人第一陣介護福祉士候補者、
3特例インドネシア人介護福祉士候補者特例インドネシア人第一陣介護福祉士候補者、
特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第三陣介護福祉士候補
特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第三陣介護福祉士候補
者、特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第五陣介護福祉士
者、特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第五陣介護福祉士
候補者、特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第七陣介護福
候補者、特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第七陣介護福
正正
改
前
(傍線部分は改正部分)