告示令和7年3月25日

産業競争力強化法に基づく認定事業適応計画に関する基準の告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.178
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抽出要点

認定事業適応計画に従ったエネルギー利用効率の基準等

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名認定事業適応計画に従ったエネルギー利用効率の基準等

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産業競争力強化法に基づく認定事業適応計画に関する基準の告示

令和7年3月25日|p.178

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二継続的な賃上げその他の事業適応に必要な人材の確保に向けた取組に関する方針を示し
ている11と。
ホ当該計画における産業競争力基盤強化商品の生産、使用及び廃棄をする段階における二
酸化炭素排出量の削減量を定量的に示しており、かつ、当該削減量の更なる拡大に向けた
取組の方針を示していること。
(注8)二酸化炭素排出量の削減量の算定に当たっては、当該産業競争力基盤強化
商品の区分Itとに以下に掲げる商品irの比較を行UsFIと。
①自動車(専UY化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)
自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものに限る。)
②鉄鋼高炉又は転炉を使用して製造された鉄鋼
③基礎化学品化学製品の原材料である化学品であって化石燃料に由来
するもの
4 燃料 化石燃料
6 (略)
附則
この告示は、令和七年三月二十五日から施行する。
財務省
多国籍企業省
~経済産業省。
6(略)
産業競争力強化法〔下成二十五年法律第九十八2)第一-条の二十九第二項の規定に基づき、我が国産業の基盤強化に内に特に資することその他主務六口が定める基準を次のように定め、今和七年二月一、
十五日から施行する。
令和七年三月二十五日
財務大臣加藤勝信
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準
正案競争力強化法決 以下 「法 という、一第二十一条の二十九第一項の規定に基づく求法産業の基盤率の基盤化に特に有する他主務人臣が定める基準は、同項に規定する主務人臣の権略を受けようと
する必定事業選定事業者が認定事業適応計画に従って行うエネルギー利用品原無荷低渡基準遷応が、次におに掲げる要件のいずれにも必当することする。なお、この告示において使用する用語は、法におい
て使用する用語の例による。
一当該認正事業適心事業者が産業農争力強化法法施計規則(下度二下年内閣府・総務省・財務省・文部科学者・原正書勧告・農林水産省・経済修業省・国主交通営・理医省省令第一号-一条-一条-一条
項の規定に互づさ主務大臣の価設を求める産業業業予力基盤強化問品が、当該国を事業連絡川画に記載されたものであり、かつ、当該産業協争の基盤強化商品の生産及び販売が、次に掲げる要件の
ずれにも該当すること。なお、主務大臣は、当該認定事業酒小事業者が出設建設を求める事業卒産工事業認定事業商心事業者が本務大臣に提出した備路申請書に記載されている、当該記事事業連比率
発育が事業適応を行った事業年度をいう。以下回し。)において販売された必要競争力基盤強化印品(その生産及び販売が次に掲げる基体のいずれにも該当する場合におけるものに限る。一の改革、当該
産業源平り基盤強化商品が産業競争力基盤強化商品に関する者令(昭和十年経済産業者令第十六号)第九号口に掲げる無料である場合には、化石鉱料に係る部分を除いた数量とする。以下同じ、一から、
次号に規定する合計数量を控除した数量を、当該事業年度において販売された当該産業競争力基盤強化商品の数量として確認するものとする。
イ産業競争力基盤強化商品に関する省令(令和七年経済産業省令第十六号)の要件を満たす産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であること。
0.0一当該認定事業適応計画に記載された半導体生産用資産(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の七第七項に規定する平導体生産用資産をいう。以下同じ。)又は特定
品生産用資産(同条第十項に規定する特定商品生産用資産をいう。以下同じ、)を用いて、当該認定事業適応事業者が生産した産業競争力基盤強化商品の販売である
八、当該産業務平力基盤推化問品の販売が、関係大任等主義該設定事業適応事業者の関係会社「公社計算規則、平成十八年法務省令第十一号)第一条第二項第一十五号に規定する関係会社をいう。一及一
び当該認定事業適応事業者と同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ会社をいう。 以下同じ。)以外の法人又は個人10対して行われたもの
であること。 ただし、 関係会社等に対する当該産業競争力基盤強化商品の販売であっても、 その販売の時点で関係会社等以外の法人又は個人10対してその産業競争力基盤強化商品の販売が確実に行
われるものとして主務大臣が認めるものについては、関係会社等以外の法人又は個人に対する販売が行われたものとみなす。
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産業競争力強化法に基づく認定事業適応計画に関する基準の告示 - 第178頁
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