経済産業省告示第四号(産業競争力強化法に基づく指針改正)
令和7年3月25日|p.174
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号呼吸収せられる。(18日(日本
(3)一部事務組合等
(単位:千円、%)
○径斉産業省告示第四号
(注1)資金不足額がある公営企業会計のみ記載している。
(注2)令和6年度から公営企業会計へ移行した会計名には※を付している。
(注)資金不足額がある公営企業会計のみ記載している。
○財務省告示第四号
経済産業省
原菜総争力強化法 平成二十五年法律第九十八日)を実施するため、事業商店の実施に関する指針(昭和二年財務省・任法事事業業卒六第六号)の一部を次の表のように改正し、同法第一十一条の二十免
五項の規定に基づき公表する。
令和七年三月二十五日
改善
正
後黴
1事業適応の促進の意義及び目標その他の事業適応に関する基本的事項
- 基本認識
我が国の事業者は、人口減少社会などの構造的変化に加えて、米中貿易摩擦に代表される
保護主義的な動きの台頭、地政学的リスクの高まり、急激な気候変動や自然災害、非連続な
技術革新などの外生的・突発的に生ずる環境変化に常に晒されている。
こうした山積する課題に対し、成長戦略としての2050年カーポンニュートラルの実現、デ
ジタル化への対応、今後の我が国の産業の基盤となることが見込まれる分野における生産及
び販売の拡大など、必要な取組を進めることで、我が国産業の持続的な発展を図ることが重
要である。併せて、サブライチェーンの再構築をはじめとするレジリエンスの強化も進めて
いく必要がある。
このため、産業競争力強化法(以下「法」という。)において、デジタルトランスフォーメー
ションや、カーポンニュートラルの実現に向けた生産工程効率化等設備(法第二条第十三項
に規定する生産工程効率化等設備をいう。以下同じ、)の導入や、産業競争力基盤強化商品(同
条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品をいう。以下同じ。)の生産及び販売の拡大に
向けた取組を「事業適応」として定義し、これに果敢にチャレンジする事業者に対して、必
要な支援措置を講じ、産業競争力の強化を図るものである。
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
改
正