官報号外第62号(機能性表示食品に関する基準等)
令和7年3月25日|p.128
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令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
(記載要領)
1.「別表第27の1の項「安全性及び機能性の根拠に関する事項」の遵守状況について点検を行
っている」、「別表第27の2の項「生産・製造及び品質の管理に関する事項」の遵守状況について
点検を行っている」、「別表第27の3の項「健康被害の情報の収集及び提供に関する事項」の遵守
状況について点検を行っている」及び「食品表示基準別表第26に掲げる事項について点検を行っ
ている」の点検を行い、それぞれの項目の「はい」のボックスにチェックを付すこと,
2.「チェックリスト(公開)」及び「試験成績書(非公開)」欄には、1.の点検状況を記載した
チェックリスト及び別表第26の4の項ロにより規定された機能性関与成分の試験検査において実
施した試験の成績書をそれぞれ次に掲げる方法に従って作成し、電磁的記録媒体により添付する
こと。
(1)「チェックリスト」欄には、別紙様式()について、「小項目」の事項について点検を行った
場合、それぞれの「チェック」のボックスに該当する選択肢を、該当しない場合は「×」を選択
したものを作成し、「※」が付されている小項目について「×」を選択した場合には「※選択
肢「×」を選択した場合は、理由を簡潔に記載いただくようお願いします。」欄にその理由を簡
潔に記載したものを作成し、これを添付すること。
(2)「試験成績書」欄には、別紙様式()の大項目「二生産・製造及び品質の管理に関する事
項」のうち小項目「五別表第26の4の項ロにより届け出た食品中の機能性関与成分の試験検
査に関する事項について、届出後も定期的に試験検査を実施している。」において、選択肢「①
今回の報告期間に機能性関与成分の試験検査を実施し、試験成績書を非公開資料として添付し
た。」を選択した場合に、その試験成績書を添付すること。
(3)天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出している場合は、別紙様式
()の大項目「二生産・製造及び品質の管理に関する事項」のうち小項目「別表第27の2
の項の次に掲げる規定に基づく原材料の管理体制」において製造に用いる機能性原材料(機能性
関与成分を含む原材料)について安全性を点検しているかどうかの評価を行うに当たっては、次
に掲げる基準に従うこと。
機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の原材料に関する自主
点検及び製品設計の基準
(適用)
I機能性表示食品のうち、食品表示基準第26の6の項ロ(1)により天然抽出物等を原材料とす
る錠剤、カプセル剤等食品として届け出られた食品及びその原材料に関する自主点検及び製品設
計の基準については、この基準に定めるところによる。
(定義)
IIこの基準における用語の定義は次のとおりとする。
(1)この基準において「製品」とは、製造又は加工(以下「製造等」という。)の全ての工程を
終えた製品をいう。
(2)この基準において「原材料」とは、製品を製造等するために使用する全ての配合原料をいう。
(3)この基準において「機能性原材料」とは、機能性関与成分を含む原材料をいう。また、当該
食品において食品添加物として使用されるものは含まない。ただし、食品添加物で使用される成
分であっても機能性表示食品として使用する機能性原材料は点検の必要がある。
(4)この基準において「基原材料」とは、原材料を製造等するために使用する動植物又はその特定
部位、微生物、化学物質、鉱物その他のものをいう。
(5)この基準において「中間品」とは、製品の製造等の中間工程で造られたものをいう。
大項目
二 生産・製
造及び品
質の管理
に関1,ON
事項
**
19
14
100
14
000
11
14
1/
10
17
14
1.
11
19
24
一
11
11
14
一集
別表
PM
14
四
11
[11
11
17
177
10
10
000
11
199
0.00
10
11
14
100
14
19
11
1.1
100
1
19
TY
10
1
19
of
19
100
11
0.00
14
14
19
第一
10
100
11
1/1
10.0
11
}}
11
14
100
0.00
10
10
11
17
144
1.0
144
11
10
<+>
19
10
19
17
11
11
一時
PM
100
11
PM
11
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11
0.00
0.00
15
10
-0.00
ON
19
14
11
0.00
11
0.00
(1
19
一国
10
14
11
14
ON
10
0.00
14
11
DV
0.0
14
11
10
14
11
0.0%
13
19
14
0.5%
100
19
PM
INV
14
0.0
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10
0.00
11
1.1
0.00
19
14
1/
100
15
19
0.0
10
10
11
14
10
10
100
◇◇
一五
1,.
100
10
19
0.00
0.00
14
14.4
0.0
14
14
11
100
100
100
13
○甲
198
33
10
1.0
10
100
14
100
100
11
19
100
14
PM
14
一四
TH
100
100
10
14
(1
100
100
194
198
0.4
19
14
19
100
1,0
小項目
0.0
10
19
[[[[
0.00
11
100
17
14
0.00
0.0
14
11
10
199
0.0
0.00
A
11
04
10
10
0.00
0.0%
14
10
11
11
10
1
11
11
14.4
11
19
10
-0.00
0.0
10
13
0.00
0.00
10
14
10
100
10
10
1.0
0.00
19
0.00
11
PM
1.
19
10
ON
14
DEV
14
100
14
0.00
Al
12
14
14
11
同時
19
1
同一
19
1.
198
14
10
197
10
19
14
Co
14
14
10
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14
0.0
17
10.0
14
31
11
○
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11
44
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14
0.00
100
-0.00
100
19
17
91
100
10
11
小島
A
17
11
19
11
19
3+
11
19
14
11
14
11
10
11
0.0
11
11
14
10
100
100
100
14
ON
199
11
1.
14
14
14
1-
11
17
XX
1.4
1,4
14
10.0
0.0
11
000
10
10
5
19.0
0.00
14
1.0
10
1/00
0.00
14
0.0
14
14
10
0.0
100
BR
18
0.00
0.00
10
ON
10.00
14
10
10
10
1.0
0.0
100
10.00
一
14
0.00
11
14
0.0
二十
一章
0.00
100
0.0
10.0
100
1.
0.00
0.0
A
14
11
0.0
11
14
14
0k
12
14
14
10
一日
11
14
0,00
VI
1.
0.00
17
044
11
0.00
19
0.00
19
10
94
199
10
11
19
さい。
100
14
1,0
0.0
14
A
**
11
24
撮影
0.0
11
19
DV
14
11
19.0
14
10
RY
13
11
報告期間に試験検査を実施していないof」を選択した場合は、その理由を簡潔に記載してA.
co
14
10
100
11
※選択肢「×」「①から③までのいずれにも該当しないo'」「①及び②に該当しないof」「今回
S.
11
1.0
100
15
14
14.4
1.0
(8)
14
100
10.0
0.00
198
14
-0.00
198
10
1.
198
六 その他の必要な事項
五 健康被害の情報収集体制
食品表示基
準別表第26
に掲げる事
10
四
四生産・製造及び品質の管理に関する情報
III安全性及び機能性の根拠に関する情報
基本情報
1-
10
一四
10
一章
1,00●食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する
表示の内容
10