告示令和7年3月25日

消費者庁告示(機能性表示食品の届出に関する省令等の一部改正等)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.79
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

機能性表示食品の届出に関する省令等の一部改正等

抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名機能性表示食品の届出に関する省令等の一部改正等

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消費者庁告示(機能性表示食品の届出に関する省令等の一部改正等)

令和7年3月25日|p.79

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令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
14
4前項の表の第四欄に掲げる様式は、次の各号に掲げる事項に留意して作成すること。
一誤りのない日本語で作成すること
二文字方向は原則として横書きとすること。
三手書きで作成しないこと。
(届出の公表)
第三条消費者庁長官は、届出者による届出をすべき手続上の義務が履行された場合には、届出者に
届出番号を付与するとともに、 別表第二十六の一の項から六の項までに規定する事項について、 一
部を除き、消費者庁のウェブサイトで全て公表する。ただし、個人を特定できる情報(事業を営む
個人の当該事業に関する情報を除く。)及び法人の印影はこの限りでない。
(新規届出)
第四条 届出者は、 新た10機能性表示食品を販売しようとするとき、第二条の規定により消費者庁長
官に届け出ること。
2届出者は、単に風味、出荷規格(サイズ等)及び内容量が異なる等の製品の同一性を失わない五十五%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
品群については、個別に届出を行う必要はないが、全ての表示事項その他届出の内容について異な
る内容全てを届け出ること。
3食品表示基準第二条第一項第十号イに規定する届出がされたことがない機能性関与成分に関して
届け出られた表示の内容が食品表示基準その他関係法令の規定に違反するおそれがない旨の確証が
ないこと等により同表下欄に掲げる方法により提出される資料の確認に特に時間を要すると消費者
庁長官が認める場合とは次の各号に掲げる場合をいう。
一届出が履行された機能性表示食品であるとして、これまでに消費者庁による公表がされたこと
がない機能性関与成分。
一届出が履行された機能性表示食品であるとして、これまでに消費者庁による公表がされたこと
がない複数の機能性関与成分の組合せ。
(変更届出)
第五条届出者は、既に届け出られた食品について、次の各号に掲げる変更以外の軽微なものに関す
る若しくは届け出た内容に追加が必要になったことに伴う変更があった場合又は届け出た内容に軽
微な誤りがあることが判明したことに、よる修正が生じた場合は、消費者庁長官に速やかにその旨を
届け出ること。
一原材料の配合割合又は製造方法につ13て、製品の同一性が失われる程度の変更がある場合
二科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若しくは当該成分を含有する食品が有する機
能性の変更がある場合
三一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の変更がある場合
四一日当たりの摂取目安量の変更がある場合
五商品名の変更がある場合
(自己点検及び評価並びにその結果の報告)
第六条届出者は、別表第二十七の四の項に規定する事項を記録した電磁的記録を、届出データペー
スを用いて消費者庁長官に報告する。ただし、災害その他のやむを得ない事由により、届出データ
ベースによる提出ができないときは、この限りでない。
2届出者は、前項の規定による報告をするときは、様式第七号を用いるものとする。
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消費者庁告示(機能性表示食品の届出に関する省令等の一部改正等) - 第79頁
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