告示令和7年3月25日

食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の規定に基づき内閣総理大臣が定める届出の方法等を定める告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出要点

機能性表示食品の届出方法及び遵守事項の定め

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名機能性表示食品の届出方法及び遵守事項の定め

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食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の規定に基づき内閣総理大臣が定める届出の方法等を定める告示

令和7年3月25日|p.78

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第二条に規定する医薬品及び医薬部外品に該当しないことを確認すること。
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き事項その他の必要な事項及び報告の方法については、 この告示の定めるところによる
られた同表の第三欄の事項については、同表の第四欄の様式の内容に従って提出すること。
と二様
と一様
お号式
お号式
様式
3届出者は、次の表の第一欄に掲げる別表第二十六上の規定に対応した次の表の第二欄の様式の内
ベースに、よる提出ができないときは、この限りでない.が、別表第二十六の一の項から六の項までに
を用いて、消費者庁長官に提出する。ただし、災害その他のやむを得ない事由により、届出データ
者庁が整備する「機能性表示食品制度届出データベース」(以下単に「届出データベース」という。)
する機能性表示食品をいう。)のうち、 同号イの別表第二十六 (以下単に 別表第二十六」 という。)
第一条機能性表示食品(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第十号に規定
容に従って提出すること。 また、 様式の内容のうち、 あらかじめ、 提出する添付資料の様式が定め
品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
という。)の二の項の規定及び四の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出者の遵守すべ
る届出者をいう。以下同じ。)の届出の方法並びに同号口の別表第二十七(以下単に「別表第二十七」
の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出者(食品表示基準第二条第一項第十号口に規定す
りの第
りの第
届出者は、別表第二十六の一の項から六の項までに規定する事項を記録した電磁的記録を、消費
四の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報
閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号口の別表第二十七の二の項第八号の規定及び
食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の一の項から六の項まToの規定に基づき内
届出者は、機能性表示食品を届出する際には、安全性に問題のある食品でないこと及び医薬
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添付資料の様式
内閣総理大臣石破茂
III
○内閣府告示第三十五号
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第十号イの別表第二十六の一の項から
六の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号口の別表第二十七の二
の項第八号の規定及び四の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必
要な事項及び報告の方法を定める告示を次のように定め、令和七年四月一日から施行する
なお、令和六年内閣府告示第百六号(食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の五の項
の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示)は、令和七年三月三十一日限り、
廃止する。
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