告示令和7年3月25日

重要施設国辺及び国単離島等における下鹿等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく特別注視区域の改正(内閣府告示第三十四号)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出要点

重要施設国辺及び国単離島等における下鹿等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく特別注視区域の変更公示

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名重要施設国辺及び国単離島等における下鹿等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく特別注視区域の変更公示

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重要施設国辺及び国単離島等における下鹿等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく特別注視区域の改正(内閣府告示第三十四号)

令和7年3月25日|p.77

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金和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
一特別注視区域
前号の表の番号二、五、七、八、十、十一、+四、 十六、 二十二、 二十七、 四十一、四十五、
六十五、 七十三、 七十五、 九十八、 百六、 百十一、百十五、 百二十三、 百二十九、 百三十一、
百三十二、百三十三、百四十四、百四十五、百五十四、百五十七、百六十二、百七十一から百
七十四まで及び百八十の項に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部
分析
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
第一号の表中番号六十二、 百三十一及び百三十一の二の項の区域 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、当該区域の図面を内閣府に備え置いて縦覧に供する。)
及び百八十の項に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分
百三十三、百四十四、百四十五、百五十四、百五十七、百六十二、百七0.0一から百七十四まで
六十五、七十三、七十五、九十八、百六、百十一、百十五、百二十三、百二十九、百三十二、
前号の表の番号二、五、七、八、十、十一、十四、十六、二十二、 二十七、 四十一、四十五、
一六
部)
10
1
14
10
10
五、
○内閣府告示第三十四号
重要施設国辺及び国単離島等における下鹿等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和一二年法律第八十四号)第五条第一項及び第-一条第二項の規定に基づき規定した代表及び特別法
視区域について、公示した事項に変更があるので、同法第五条第六項に13いて準用する同条第三項及び第十二条第三項の規定に基づき、令和六年内閣府告示第九十一号の一部を次のように改正し、令和七
年五月一日から適用する。
令和七年三月二十五日
内閣総理大臣石破茂
次の表により、改正両欄に掲げる規定の停務を付した部分をこれに順次対応する改正規制に掲げる規定の常徴を付した部分のように改め、改正修欄に掲げるその標記部たに二重務線を付した項を加える。
読み込み中...
重要施設国辺及び国単離島等における下鹿等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく特別注視区域の改正(内閣府告示第三十四号) - 第77頁
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