告示令和7年3月25日

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく指定区域の改正に関する内閣府告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出要点

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第五条第一項の規定に基づき指定した注視区域についての変更

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第五条第一項の規定に基づき指定した注視区域についての変更

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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく指定区域の改正に関する内閣府告示

令和7年3月25日|p.76

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○内閣府告示第三十二号
東亞施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(全和)年法律第八十四日)第五条第一項の規定に基づき指定した注税について、公示した憲項に基項に条書
があるのC.、同法第五条第六項において準用する同条第三項の規定に基づき、 令和五年内閣府告示第九十八号の一部を次のように改正し、 令和七年五月一日から適用する。
令和七年三月二十五日
内閣総理大臣石破茂
第一号の表中番号七十五の項の区域次のとおりとする。
(「次のとおり」は、 省略し、 当該区域の図面を内閣府に備え置いて縦覧に供する。)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
告示
[略]
11
[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
七十三
研究
西{
17
所{
Fr
11
千葉県銚子市、千葉県旭市
[略]
番号
名称
区域
11
次の表に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分
注視区域
IE
IE1991
二二
[同上]
〔同上]
七十三
飯飯
11
14
次世代装備研究所飯岡支所
千葉県銚子市、千葉県旭市
[同上]
番号
名称
区域
11
次の表に掲げる区域のうち内閣府に備え置い.て縦覧に供する図面に示す部分
注視区域
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
読み込み中...
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく指定区域の改正に関する内閣府告示 - 第76頁
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