告示令和7年3月25日

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく指定区域の改正に関する内閣府告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出要点

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第五条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき指定した注視区域についての変更

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第五条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき指定した注視区域についての変更

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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく指定区域の改正に関する内閣府告示

令和7年3月25日|p.76

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令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
○内閣府告示第三十三号
重要施設問辺及び国電離島等における土原等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和二年法律第八十四号)第五条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき指定した行事項及び特別化
視区域について、公示した事項に変更があるので、同法第五条第六項におい.て準用する同条第三項及び第十二条第六項の規定に基づき、令和五年内閣府告示第百二十六号の一部を次のように改正し、令和
七年五月一日から適用する。
令和七年三月二十五日
内閣総理大臣石破茂
戊戌
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく指定区域の改正に関する内閣府告示 - 第76頁
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