告示令和7年3月25日

第三十条の二十三(放射線遮蔽室等の帳簿備付け義務)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.74
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抽出要点

第三十条の二十三(放射線遮蔽室等の帳簿備付け義務)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名第三十条の二十三(放射線遮蔽室等の帳簿備付け義務)

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第三十条の二十三(放射線遮蔽室等の帳簿備付け義務)

令和7年3月25日|p.74

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(記帳)
第三十条の二十三
一十三病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとに20
れぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年
ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない.ただし、その室の室の画壁等の外側におけ
る実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるように遮蔽されている室につい
ては、 この限りでない。
(表略)
2病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、
1
11
診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位
1.
17
射射
14
元素の入手、 使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、 次に掲
11
14
げる事項を記載し、これを一年ごとに、閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない.0.00
一~五 (略)
30
(略)
読み込み中...
第三十条の二十三(放射線遮蔽室等の帳簿備付け義務) - 第74頁
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