告示令和7年3月25日

医療用放射性汚染物の廃棄及び診療用放射性同位元素等の廃棄に関する技術基準等(廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄施設、患者の入院制限)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出要点

医療用放射性汚染物の廃棄及び診療用放射性同位元素等の廃棄に関する技術基準等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療用放射性汚染物の廃棄及び診療用放射性同位元素等の廃棄に関する技術基準等

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医療用放射性汚染物の廃棄及び診療用放射性同位元素等の廃棄に関する技術基準等(廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄施設、患者の入院制限)

令和7年3月25日|p.71

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(医療用放射性汚染物の廃棄の委託)
第三十条の十四の二(略)
第三十条の十四の三廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおり
とする。
一・二(略)
二次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするた
めに必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
(表略)
四四~六 (略)
2廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一・二 (略)
二前項第三号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
四~七 (略)
3前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとす
る。
一・二 (略)
三第一項第三号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
四四~九 (略)
4(略)
(患者の入院制限)
第三十条の十五病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射
器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素使用器具、診
療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患
者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合であ
つて、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
2 (略)
(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)
第三十条の十四の二 (略)
第三十条の十四の三廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおり
とする。
一・二(略)
三次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするた
めに必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
(表略)
四~六(略)
2廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一二 (略)
二前項第三号に掲げる要件を満たすしやへ(1壁その他のしやへto物を設けること。
四四~七 (略)
3前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとす
る。
一・二 (略)
三第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
四~九(略)
4 (略)
(患者の入院制限)
第三十条の十五病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射
器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性回位元素若しくは陽電
子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に
入院させてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合であつて、適切な防護措置及び汚染防
止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
2 (略)
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医療用放射性汚染物の廃棄及び診療用放射性同位元素等の廃棄に関する技術基準等(廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄施設、患者の入院制限) - 第71頁
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