放射線取扱施設の構造設備基準等に関する告示(再掲)
令和7年3月25日|p.69
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(運搬容器)
第三十条の十
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電
子断層撮影診療用放射性回位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準に
ついては、前条第八号イから二までの規定を準用する。
(廃棄施設)
第三十条の十一
一診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位置
元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃
棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしや
へいすることができるものとすること。ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在
することのない場所である場合は、この限りでない。
二~六(略)
2~4(略)
(放射線治療病室)
第三十条の十二診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放
射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一画壁等の外側の尖効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他
必要なしやへい物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在すること
のない場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の
十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)で
ある画壁等については、この限りでない。
二・三(略)
2(略)
(注意事項の掲示)
第三十条の十三病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発
生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照
射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性回位元素使用室、陽電子断
層撮影診療用放射性回位元素使用室、貯蔵施設、 廃棄施設及び放射線治療病室 (以下「放射線
取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しな
ければならない。
(使用の場所等の制限)
第三十条の十四
病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中
欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならな
い。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。