告示令和7年3月25日

放射線取扱施設の構造設備基準等に関する告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出要点

運搬容器、廃棄施設、放射線治療病室、注意事項の掲示、使用の場所等の制限

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名運搬容器、廃棄施設、放射線治療病室、注意事項の掲示、使用の場所等の制限

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放射線取扱施設の構造設備基準等に関する告示

令和7年3月25日|p.69

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(運搬容器)
(三十条の十診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬
容器」という。)の構造の基準については、前条第八号イから二までの規定を準用する。
(廃棄施設)
第三十条の十一
診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層掲
影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染
物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりと
する。
一廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽
することができるものとすること。ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在する
ことのない場所である場合は、この限りでない。
二~六(略)
2~4(略)
(放射線治療病室)
第三十条の十二
具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている
患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりと
する。
一画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他
必要な遮蔽物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのな
い場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の十四
の衣の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)である
画壁等については、この限りでない。
二・三(略)
(略)
(注意事項の掲示)
第三十条の十三病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高工ネルギー放射線発
生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照
射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用器具使用室、
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄
施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線
障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(使用の場所等の制限)
第三十条の十四
四病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中
欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならな
い。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
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放射線取扱施設の構造設備基準等に関する告示 - 第69頁
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