告示令和7年3月25日

診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準に関する告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出要点

診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準

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診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準に関する告示

令和7年3月25日|p.67

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六内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、く
ぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
七内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑
であり、 気体又は液体が浸透しにくく、 かつ、 腐食し11itto材料で仕上げること。
八出人口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素
に,よる汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並び(1更衣設備を設けること。
九使用器具準備室11は、 洗浄設備を設けること。
十前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備
に連結すること。
11一使用器具準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の
ひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置
は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
(診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八 前条の規定は、 診療用放射性同位元素使用室について準用する。 この場合におい
て、 同条第二号中 診療用放射性同位元素使用器具の調製等を行う室(以下この条において「使
用器具準備室」という。)」とあるのは「診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備
室」という。)」と、同条第九号及び第十一号中「使用器具準備室」とあるのは「準備室」と読
み替えるものとする。
(削る)
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(診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)とこれを用いて診療を
行う室とに区画すること。
三 画壁等は、 その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベ11ト以下になるように
11やへい、することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在す
ることのなto場所である画壁等につ(1ては、この限りでなto100
四 人が常時出入する出入口は、 一箇所とすること。
五診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
六内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、く
ぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
七内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑
であり、気体又は液体が浸透し11くく、かつ、腐食し111/is材料で仕上げること。
八 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査11必要な放射線測定器、放射性同位元素
による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
九 準備室には、 洗浄設備を設けること。
十前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備
に連結すること。
十一準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがり
を防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられて11るときは、 その装置は、 第三
十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
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診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準に関する告示 - 第67頁
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