診療用放射線発生装置等使用室の構造設備の基準に関する告示
令和7年3月25日|p.66
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二エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、
第三十条第四項第三号に規定する箱状の遮蔽物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、
若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
二(略)
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
第三十条の五診療用高工ネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとす
る。
一画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように
遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在するこ
とのない場所である画壁等については、 この限りでない。
二・三(略)
(診療用放射線照射装置使用室)
第三十条の六診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一(略)
二画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように
遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在するこ
とのない場所である画壁等については、この限りでない。
三・四(略)
(診療用放射線照射器具使用室)
第三十条の七診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように
遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在するこ
とのない場所である画壁等については、この限りでない。
二・三 (略)
(診療用放射性同位元素使用器具使用室)
第三十条の七の三診療用放射性同位元素使用器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとす
る。
一主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用byた構造とすること。
二診療用放射性同位元素使用器具の調製等を行う室(以下この条にお13て「使用器具準備室」
という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。
三画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベノレト以下になるように
遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在するこ
とのない場所である画壁等については、 この限りでない。
四人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
五 診療用放射性同位元素使用器具使用室である旨を示す標識を付すること。
一エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、
第三十条第四項第三号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行う
とき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りで
ない。
三(略)
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
第三十条の五診療用高工ネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとす
る。
画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように
しやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在す
ることのない場所である画壁等については、この限りでない。
二・三(略)
(診療用放射線照射装置使用室)
第三十条の六診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一(略)
一画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように
しやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在す
ることのない場所である画壁等については、この限りでない。
三・四(略)
三・四(略)
(診療用放射線照射器具使用室)
第三十条の七
十条の七診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように
しやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在す
ることのない場所である画壁等については、 この限りでない。
二・三(略)
(新設)