告示令和7年3月25日

エックス線診療室の構造設備の基準(第三十条の四・再掲)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.65
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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エックス線診療室の構造設備の基準(第三十条の四・再掲)

令和7年3月25日|p.65

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(エックス線診療室)
第三十条の四エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週
間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。た
だし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、こ
の限りでない。
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エックス線診療室の構造設備の基準(第三十条の四・再掲) - 第65頁
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