告示令和7年3月25日

エックス線装置等の防護に関する基準(第三十条等)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.65
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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エックス線装置等の防護に関する基準(第三十条等)

令和7年3月25日|p.65

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第三十条エックス線裝置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。10,000000
(エックス線装置の防護)
第三十条エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
一エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中
の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるように遮蔽すること。
イ~ホ (略)
二(略)
2透視用エックス線装置は、前項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じた
ものでなければならない。
一~六(略)
七利用線錐以外のエックス線を有効に遮蔽するための適切な手段を講じること。
3(略)
4胸部集検用開接撮影エックス線装置は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止
の方法を講じたものでなければならない。
一 (略)
二受像器の一次防護遮蔽体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自
由空気中の空気カーマ(以下「空気カーマ」という。)が、一ばく射につき一・〇マイクログ
レイ以下になるようにすること。
二被照射体の周囲には、箱状の遮蔽物からーセンチスートル
の距離における空気カーマが、 一ばく射につき一〇マイクログレイ以下になるようにする
こと。ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退
避することができる場合にあつては、この限りでない。
5 (略)
読み込み中...
エックス線装置等の防護に関する基準(第三十条等) - 第65頁
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