告示令和7年3月25日

診療用放射性同位元素使用器具の届出に関する省告示(改正)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出要点

診療用放射性同位元素使用器具の届出及び変更等の届出(新設・改正)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療用放射性同位元素使用器具の届出及び変更等の届出(新設・改正)

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診療用放射性同位元素使用器具の届出に関する省告示(改正)

令和7年3月25日|p.64

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八の二病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装
置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるもの(以下「診療用放
射性同位元素」という。)を備えようとする場合
九・十(略)
十一第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)
に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号か
ら第四号までに掲げる事項、第五号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第
四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる
事項又は第二十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合
十二(略)
(新設)
十三 (略)
(新設)
(変更等の届出)
第二十九条(略)
2(略)
3第二十四条第十三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内にそ
の旨を記載した届出書を、 三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した
届出書を提出することによつて行うものとする。
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診療用放射性同位元素使用器具の届出に関する省告示(改正) - 第64頁
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