診療用放射性同位元素使用器具の届出に関する省告示
令和7年3月25日|p.64
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
八の二病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装
置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるいずれかの要件に該当
するもの(以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合。
九・十 (略)
十一第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)
に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号か
ら第四号までに掲げる事項、第五号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第
四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる
事項、第二十七条の三第一項第三号から第五号までに掲げる事項又は第二十八条第一項第三
号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合
十二 (略)
十二の二病院又は診療所に、診療用放射性同位元素使用器具を備えなくなつた場合
十三 (略)
(診療用放射性同位元素使用器具の届出)
第二十七条の三 第二十四四条第七号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出
は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一病院又は診療所の名称及び所在地
二その年に使用を予定する診療用放射性同位元素使用器具に装備する放射性同位元素の種
類、形状及びベクレル単位をもつて表した数量
三べクL,ル単位をもつて表した診療用放射性同位元素使用器具の種類ごとの最大貯蔵予定数
量、 一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
四診療用放射性同位元素使用器具使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放
射性同位元素使用器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に
関する構造設備及び予防措置の概要
五診療用放射性同位元素使用器具を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関す
る経歴
2第二十四条第七号の三に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月
二十日までに、 翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素使用器具について前項第一
号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
(変更等の届出)
第二十九条 (略)
2 (略)
3第二十四条第十二号の二又は第十三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出
は、十日以内にその旨を記載した届出書を、 三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置
の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。