府省令令和7年3月25日

基礎化学品に関する省令(令和七年経済産業省令第十六号)第四号の解釈

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.214
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抽出された基本情報
発行機関年経済産業省
令番号年経済産業省令第十六号
省庁年経済産業省

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基礎化学品に関する省令(令和七年経済産業省令第十六号)第四号の解釈

令和7年3月25日|p.214

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また、基礎化学品(エネルギー利用環境
負荷低減事業適応を行う事業者による産業
競争力基盤強化商品に関する省令(令和七
年経済産業省令第十六号)第四号に規定す
る基礎化学品 (同号イからナまでに掲げる
ものに限る。)をいう。)については、二千五
十年のカーボンニュートラルの実現に向
け、今後の我が国産業の基盤となることが
見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業
者が市場を獲得することが特に求められる
ものであるため、 これらに関する国内投資
を行い、その生産及び販売を拡大する計画
を認定するものとする。
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基礎化学品に関する省令(令和七年経済産業省令第十六号)第四号の解釈 - 第214頁
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