府省令令和7年3月25日

電気通信役務提供事業に関する第一種交付金等の算定方法等に関する省令(一部改正)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第199号
省庁総務省

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電気通信役務提供事業に関する第一種交付金等の算定方法等に関する省令(一部改正)

令和7年3月25日|p.54

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(第一種交付金の額の算定方法等)
第五条[略]
2[略]
2[略]
一各第一種適格電気通信事業者の補填対象額に当該補填対象額の割合で案分した支援機関の
第一種支援業務 (法第百七条第一号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条
第一号に掲げる業務に附帯する業務を(1う。以下同じ。)11係る費用の額を加えたものから、
次のイから二までに掲げる額の合計額を控除した額
[イメニ略]
[二略]
[3・4略]
(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)
第十七条
L条接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条
(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、
自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲
げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
替えるものとする。
率その他第一種交付金及び第一種負担金10関してこの省令の定めるところによらなければなら
ない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によら
ないことができる。
支援業務規程の記載事項、帳簿の備付方法及び記載事項又は記録事項その他第一号基礎的電気
通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金並びに支援機関の業務に関してこの省令
の定めるところに、よらなければならない.ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許
可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
(第一種交付金の額の算定方法等)
第五条[同上]
2[同上]
一各第一種適格電気通信事業者の補填対象額に当該補填対象額の割合で案分した支援機関の
支援業務に係る費用の額を加えたものから、次のイから二までに掲げる額の合計額を控除し
た額
[イ~二同上]
[二同上]
[3・4同上]
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電気通信役務提供事業に関する第一種交付金等の算定方法等に関する省令(一部改正) - 第54頁
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