産業競争力基盤強化商品に関する確認申請書の記載要領(販売数量・返品等数量)
令和7年3月25日|p.10
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(6)半導体生産用資産等により生産された産業競争力基盤強化商品のうち当該事業年度における調
整後販売数量及び返品等数量の内訳
半導体生産用資産等の事業供用日からの経過期間ごとの、確認を求める事業年度における産業競
争力基盤強化商品の調整後販売数量及び返品等数量を記載すること。
①調整後販売数量については、上記(4)に記載した数量から上記(5)に記載した数量を控
除した数を記載すること。
②返品等数量については、次に掲げる数量の合計数量を調整後販売数量を上限として記載する
こと。
イ確認を求める事業年度において、認定事業適応事業者に返品された数量及び認定事業適応
事業者がその関係会社等(当該認定事業適応事業者の関係会社(会社計算規則(平成18年法
務省令第13号)第2条第3項第25号に規定する関係会社をいう。)及び当該認定事業適応事
業者と同一の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をい
う。)をもつ会社をいう。以下同じ。)に販売した産業競争力基盤強化商品のうちその関係会
社等に対して返品された数量の合計
ロ当該認定事業適応事業者による下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第7
条の規定に基づく勧告又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律
第54号)第49条に規定する排除措置命令若しくは同法第62条に規定する納付命令の対象と
なる違反行為があったものとして公正取引委員会が認定した期間において販売された産業競
争力基盤強化商品として主務大臣が確認したものの数量
(7)その他
①認定事業適応計画に記載された、付加価値の創出を実現するための取組の方針に関する、当該
事業年度の取組について記載すること。また、認定事業適応計画に記載された当該事業年度にお
ける付加価値率の目標と、事業適応を行う事業所における当該事業年度の付加価値額及び付加価
値率の実績値を記載すること。
②認定事業適応計画に記載された、事業適応を通じた経済波及効果を実現するための今後の取組
方針に関する、当該事業年度の取組について記載すること。また、認定事業適応計画に記載され
た、経済波及効果に関する指標の目標と、当該事業年度における同指標の実績値を記載するこ
と。
③認定事業適応計画に記載された、安定的な生産活動が行われるための取組の方針に関する、当
該事業年度の取組について記載すること。
④認定事業適応計画に記載された、継続的な賃上げ等、事業適応に必要な人材の確保に向けた取
組に関する方針に関する、当該事業年度の取組について記載すること。
⑤認定事業適応計画に記載された、産業競争力基盤強化商品を生産、使用及び廃棄する段階にお
ける、二酸化炭素排出量の削減量の更なる拡大に向けた取組の方針に関する、当該事業年度の取
組について記載すること。ただし、半導体の生産及び販売に係る認定事業適応計画については、
記載を要しない。
⑥ 本申請書が提出された日における、 認定事業適応事業者による下請中小企業振興法 (昭和45
年法律第145号)第2条第4項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方
針の公表の有無を記載すること。