府省令令和7年3月25日

電気通信役務の提供に関する接続料等の算定方法等に関する省令(第一種交付金・負担金の特例・改訂版)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出要点

第一種交付金の交付の特例及び第一種負担金の額の算定方法(支援業務費用の定義変更)

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第11号
省庁総務省

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電気通信役務の提供に関する接続料等の算定方法等に関する省令(第一種交付金・負担金の特例・改訂版)

令和7年3月25日|p.56

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(第一種交付金の交付の特例)
第二十二条支援機関は、法第百九条第一項の規定により認可を受けた第一種交付金の額にかか
わらず、第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号に掲げる事由のいず
れかが生じた場合には、当該事由が生じた時期以降に第一種適格電気通信事業者に交付すべき
第一種交付金の額から、当該接続電気通信事業者等が負担すべき第一種負担金の額を補填対象
額と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補填対象額に係る額を減ず
ることができる。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第一種負担金を
基礎として第一種交付金を交付すべき第一種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第一種
適格電気通信事業者ごとに第一種交付金の額から減ずることができる第一種負担金の額は、当
該第一種適格電気通信事業者に交付すべき第一種交付金の額の割合によるものとする。
[一~四 同上]
2支援機関は、前項の規定により第一種交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる
事由に関して接続電気通信事業者等から第一種負担金の額の全部又は一部が納付された場合に
は、当該納付された額を補填対象額と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額
のうち補填対象額に係る額を、第一種交付金として速やかに第一種適格電気通信事業者に交付
しなければならない。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第一種負担
金を基礎として第一種交付金を交付すべき第一種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第
種適格電気通信事業者ごとに交付すべき第一種交付金の額は、当該第一種適格電気通信事業
者に交付すべき第一種交付金の額の割合によるものとする。
読み込み中...
電気通信役務の提供に関する接続料等の算定方法等に関する省令(第一種交付金・負担金の特例・改訂版) - 第56頁
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