医療法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月25日|p.62
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○厚生労働省令第二十一号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の-一、第-五条第三項及び第二十二条第一項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
正
前
第一条の十一(略)
第一条の十一(略)
2病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなけ
2病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなけ
ればならない(ただし、第三号の二にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八
ればならない(ただし、第三号の二にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八
号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあつては特定機
号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、 第四号にあつては特定機
能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
一~三 (略)
一~三(略)
二の二診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、診療用放射線の
二の二診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、診療用放射線の
利用に係る安全な管理(以下「安全利用」という。)のための責任者を配置し、次に掲げる事
利用に係る安全な管理(以下「安全利用」という。)のための責任者を配置し、次に掲げる事
項を行わせること。
項を行わせること。
イ・ロ(略)
イ・ロ(略)
ハ次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及
ハ次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及
び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
(略)
(略)
(2)第二十四条第七号の二に規定する診療用放射性同位元素使用器具
(新設)
(略)
(略)
四 (略)
四(略)
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第二十四条法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第一十四条 特第士正使第三項の開生の權權件である者とする。 者にする。
第二十四条法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十四条法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第10.00一十四条法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~七 (略)
一~七(略)