聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の一部改正
令和7年3月25日|p.61
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令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
備考 表中の[]の記載は注記である。
(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の一部改正)
第四条聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
正
後後
正
前
政政
(負担金の額の算定方法等)
第二十八条〔略]
[2・3略]
4総務大臣は、電話リレーサービス支援機関から要請があった場合において、電気通信事業者
から電気通信事業報告規則 (昭和六十三年郵政省令第四十六号。 次項において「報告規則」と
いう。)第九条(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく電気通信番号の数の報告を受けたと
きは、 負担金を納付すべき特定電話提供事業者ごとの電気通信番号の数を電話リレーサービス
支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告がない.場合にあっては、、直近において報告
された電気通信番号の数を通知することができるものとする。
5前項の通知におい。て、法第二十五条第二項の規定による認可を受けた年度開始の日から最終
算定月までの間に前項の特定電話提供事業者が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報
告規則第九条第一号に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合にあっ
ては、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気
通信番号の数(複数の特定電話提供事業者から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信
事業に係る別表に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合にあっては、各特定電話
提供事業者の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位
未満を四捨五入して得た数))を当該分割又は譲渡しをした特定電話提供事業者の電気通信番号
の数に含めるものとする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
(負担金の額の算定方法等)
第二十八条 [同上]
[2・3同上]
4総務大臣は、電話り11ーサービス支援機関から要請があった場合において、電気通信事業者
から電気通信事業報告規則 (昭和六十三年郵政省令第四十六号。 次項において 「報告規則」と
いう。)第九条の規定に基づく電気通信番号の数の報告を受けたときは、負担金を納付すべき特
定電話提供事業者ごとの電気通信番号の数を電話り11ーサービス支援機関に通知するものとす
る。ただし、当該報告がな(.場合にあっては、、直近において報告された電気通信番号の数を通
知することができるものとする。
5前項の通知において、法第二十五条第二項の規定による認可を受けた年度開始の日から最終
算定月までの間に前項の特定電話提供事業者が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報
告規則第九条に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合にあっては、
当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番
号の数(複数の特定電話提供事業者から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に
係る別表に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合にあっては、各特定電話提供事
業者の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を
四捨五入して得た数))を当該分割又は譲渡しをした特定電話提供事業者の電気通信番号の数に
含めるものとする。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条この省令の施行の目用に提出し、及び公公会したこの省令による改正所の電気通信事業法施行規則〔以下「旧施行規則」という。第四十条の四の五第一項第五号及び第四十条の四の六第一項第一項第一
号に掲げる様式第三十八の二の四四による書類(特別支援区域整備・役務提供計画書)は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下『新施行規則」という。)様式第三十八の二の四四に、よる書
類とみなす。
第11条第0110
第12条第1項及び
第13条第1項
1101・6略〕
[略]
一般法定機能の
[略]
一般法定機能
一般法定機能
[略]
第一号算定対象電気通信役務の
[略]
第一号算定対象電気通信役務
第一号算定対象電気通信役務
第11条第0111
第12条第1項及び
第13条第1項
0.001・6 同左]
[同左]
一般法定機能の
[同左]
一般法定機能
一般法定機能
[同左]
算定対象電気通信役務の
[同左]
算定対象電気通信役務
算定対象電気通信役務