第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則
令和7年3月25日|p.12
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省令
○総務省令第十六号
電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第百十条の四第一項、 第三項及び第四四項、 第百十
条の五第一項、同条第二項において読み替えて準用する第百十条第二項及び第五項並びに第百七十六
条の二並びに電気通信事業法施行令 (昭和六十年政令第七十五号)第五条の二第一項の規定に基づき、
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則を次のように定め
る。
令和七年三月二十五日
総務大臣村上誠一郎
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則
目次
第一章総則(第一条-第三条)
第二章第二種交付金
第一節第二種交付金の額等の認可申請(第四条)
第二節第二種交付金の額の算定方法等(第五条-第八条)
第三節原価の算定等
第一款総則(第九条)
第二款第六条式による原価の算定(第十条-第十三条)
第三款第七条式による原価の算定等(第十四条-第十八条)
第四節第二種交付金の交付の特例(第十九条-第二十二条)
第三章第二種負担金
第一節第二種負担金の額等の認可申請(第二十三条)
第二節第二種負担金の額の算定方法等(第二十四条・第二十五
第三節収益の額の算定等(第二十六条-第二十九条)
第四節 第二種負担金の徴収の特例 (第三十条)
附見
第一章総則
(目的)
第一条 この省令は、 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の
額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に
寄与することを目的とする。
(用語)
第二条この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法
施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以
下「施行規則」とい.う。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、電気通信事
業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「報告規則」という。)、端末設備等規則(昭
和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十
一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省
令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二号基礎的FTTTHアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第一号に掲げる第二号
基礎的電気通信役務をいう。
二第二号基礎的CATVアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第二号に掲げる第二号
基礎的電気通信役務をいう。
(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)
第三条
*第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法
並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由
がある場合におい11は、、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、そ
の必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。
第二章第二種交付金
第一節第二種交付金の額等の認可申請
第四条法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項に
おいて「第二種交付認可」という。)の申請は、様式第一の申請書に、別表第一及び別表第二の書類
並びに第二種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年四月一
日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)経過後七月以内に行わなければならない。
2第二種交付認可の申請後に当該申請に係る第二種交付金の額について変更が生じた場合には、当
該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第一の申
請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第二種交付認可の申請をすることができる。
第二節第二種交付金の算定方法等
(第二種交付金の額の算定方法等)
第五条法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事
業者ごとに、、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を
合計する方法とする。
一一般支援区域第二号基礎的FTTHアクセスサービス又は第二号基礎的CATVアクセス
サービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。)に次条に規定する手法(以下「第六条式」と
いう。)により算定した額を合計する方法
二特別支援区域次のイ及び口に掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及び口に規定する額を合計
する方法
イ次の口に掲げる単位区域を除く単位区域役務ごとに第六条式により算定した額を合計した
額、
ロ 施行規則第四十条の八の五第二項各号のいずれかに該当する単位区域(電気通信事業法の一
部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当し
ていた甲位区域に限り、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令
第五十一号)附則第二条第一項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされる
単位区域を含む。第十四条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において同じ。)役務ごと
に第七条に規定する手法(以下「第七条式」という。)により算定した額を合計した額
2前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第
二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一
表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、
前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して
得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
3第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満
となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
4前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務
収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるとき
は、 当該各項の規定にかかわらず、 役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。
5前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設
備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。