電気通信事業法の一部を改正する法律(官報号外第62号)
令和7年3月25日|p.33
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令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
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2支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項後段の規定によ
る認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなけれ
ばならな(10.00
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第四十条の二の八法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項前段の規定による認
可を受けようとするときは、 申請書に、 当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、
総務大臣に提出しなければならな1100
2支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項後段の規定による認可
を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣
に提出しなければならな(100
(帳簿の記載事項)
第四十条の二の九法第百十六条において読み替えて準用する法第八十一条の総務省令で定める
事項は、 次のとおりとする。
一交付金の交付を受ける適格電気通信事業者(第一種適格電気通信事業者及び第二種適格電
気通信事業者を(1う。第三号及び第七号におbyて同じ。)の名称
二 交付金に係る認可の申請の年月日
三適格電気通信事業者ごとの交付金の額
四四負担金を納付すべき接続電気通信事業者等又は高速度データ伝送役務提供事業者の名称
五前号に掲げる接続電気通信事業者等又は高速度データ伝送役務提供事業者ごとの負担金の
額|
六 第四四号に掲げる接続電気通信事業者等又は高速度データ伝送役務提供事業者ごとの負担金
の納付の年月日
七適格電気通信事業者ごとの交付金の交付の年月日
2法第百十六条において読み替えて準用する法第八十一条の帳簿は、 支援業務を行う事務所ご
とに備え付け、記載又は記録の日から五年間保存しなければならなto00
(支援業務の休廃止の許可の申請)
第四十条の二の十支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第八十三条第一10
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなけれ
ばならな110.00
一休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三休止又は廃止の理由
(支援業務に係る公示)
第四十条の二の十一 法第百十六条第一項において準用する法第八十三条第二項、第八十四条第
三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
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