認定こども園法等の一部を改正する法律(附則)
令和7年3月25日|p.133
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等通園支援事業
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する
他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付し
た規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし
て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ10対応するものを掲げていないものは、 こする
を加える。
六~八〔略〕
14前号に掲げるもののほか、法第六条の三
三三
第九項から第十二項までに規定する業務又
は法第三十九条第一項に規定する業務を目
目
的とする施設70あって法第三十四条の十五
)
00
五五
第二項若しくは第三十五条第19項の認可又
又
は就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進11関する法律(平成十
八年法律第七十七号。第十二号に11(1て「認
定こども園法」 という。)第十七条第一項の
認可を受けて11な11もののうち、次のいず
れかに該当するもの
イ・ロ
[略]
十~十三[略[
備考表中の[]の記載は注記である。
五~七 [同上]
八前号に掲げるもののほか、法第六条の三
第九項から第十二項までに規定する業務又
は法第三十九条第一項に規定する業務を目
的とする施設であって法第三11四条の十五
第二項若しくは第三十五条第四項の認可又
は就学前の子ども1-関する教育、 保育等の
総合的な提供の推進に関する法律(平成十
八年法律第七十七号。第十一号におtoて「認
定こども園法」とisう。)第十七条第一項)1
認可を受けて10な11もののうち、次のいず
れかに該当するもの
イ・ロ [同上]
九~十二 [同上]
[号を加える。]
[一~四 同上]
とする。
以上
100
事業
10
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12
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次次
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10
10
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11
規定
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[一~四 略]
とする。
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