法律令和7年3月25日

社会福祉法(支援機関に関する規定)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第123号
署名者内閣総理大臣

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社会福祉法(支援機関に関する規定)

令和7年3月25日|p.32

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(支援機関の名称等の変更の届出)
第四十条の二の三支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変
更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出な
ければならな110.00
2総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
(支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第四十条の二の四支援機関は、法第百十三条第三項の認可を受けようとするときは、任命しよ
うとする者の氏名及び履歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添えて
総務大臣に提出しなければならな110.00
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十条の二の五支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十七条第一項の認
可を受けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない.0.00
一役員の氏名
二選任又は解任の理由
三選任の場合にあつては、その者の経歴
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係
る者の就任承諾書を添えなければならな(10.00
(支援業務規程の記載事項)
第四十条の二の六法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項の総務省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一支援業務を行う時間及び休日に関する事項
二支援業務を行う事務所に関する事項
三支援業務の実施の方法に関する事項
四交付金(第一種交付金及び第二種交付金をいう。次号、第四十条の二の九第一項及び第四
十条の八第一項において同じ。)の額及び負担金(第一種負担金及び第二種負担金をいう。同
号及び第四十条の二の九第一項におisて同じ。)の額の算定方法に関する事項
五交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
六支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
七 支援業務諮問委員会の委員の任免11関する事項
八、支援業務に関する秘密の保持に関する事項
九支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十 その他支援業務の実施に関し必要な事項
(支援業務規程の認可の申請)
第四十条の二の七支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一(19
前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る支援業務規程を添
えて、 総務大臣に提出しなければならない。
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社会福祉法(支援機関に関する規定) - 第32頁
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