法律令和7年3月25日

電気通信役務の提供の確保に関する法律の一部を改正する法律(担当支援区域等の報告)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法第百十条の三第三項第二号イ及び第五項の規定によるもの

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電気通信役務の提供の確保に関する法律の一部を改正する法律(担当支援区域等の報告)

令和7年3月25日|p.36

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(担当支援区域の全部又は一部が業務区域の範囲に含まれなくなつた場合等の報告)
第四十条の八の五の二第二種適格電気通信事業者は、その担当支援区域が法第百十条の三第三
項第二号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、直ちに、、 様式第三十八の二の五により
り、その旨を総務大臣に報告しなければならな1200
2法第百十条の三第五項に規定する第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合に
は、 その地位を承継した電気通信事業者は、 直ちに、 様式第三十八の二の六により、 その旨を
総務大臣に報告しなければならない。
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電気通信役務の提供の確保に関する法律の一部を改正する法律(担当支援区域等の報告) - 第36頁
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