告示令和7年3月24日

国土交通省告示第一号(生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴うホームレスの自立の支援等に関する基本方針の一部改正)

掲載日
令和7年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
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国土交通省告示第一号(生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴うホームレスの自立の支援等に関する基本方針の一部改正)

令和7年3月24日|p.7

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国土交通省告示第一号
国土交通省
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第二十一号)の施行に伴い、及び
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
(平成十四年法律第百五号)第八条第一項の規定
に基づき、ホームレスの自立の支援等に関する基
本方針(令和五年厚生労働省・国土交通省告示第
一号)の一部を次のように改正し、令和七年四月
一日から適用する。
令和七年三月二十四日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
城1号「生活困窮者一時生活支援事業」※「生
活困窮者居住支援事業」は、「一時生活支援事業」
という。」を「居住支援事業」という。」に、「一時生
活支援事業をはじめとした」※「居住支援事業に
よる支援をはじめとした、」に浴める。
蛾2の2中「一時生活支援事業」を「居住支援
事業」に改める。
第3の1号1「という。)等の」を「という。)等
に基づく」に、「一時生活支援事業」や「居住支援
事業」に改める。
第3の1①中「一時生活支援事業」を「居住
支援事業」に浴め、回◎中「一時生活支援事業」
◆「居住支援事業のうち困窮者支援法第3条第6
項第1号に掲げる事業(以下「シェルター事業」
という。)」に改める。
第3の2中「一時生活支援事業」を「居住
支援事業」と怒り、「、誠実かつ熱心に求職活動等
を行うことを条件に」を掘り、回2④中「一時生
活支援事業」を「居住支援事業」に、「行い、」を「行っ
たところであり、引き続き」に浴める。
線8の~ 「、 「、 居
住支援事業」に浴め、回中「一時生活支援事
業」を「シェルター事業」に改める。
業」を「シェルター事業」に改める。
第3の2555①中「一時生活支援事業」を「居住
支援事業」に浴め、回「婦人相談所(令
和6年4月より「女性相談支援センター」)」を「困
難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令
和4年法律第52号)第9条第1項に規定する女性
相談支援センター」は、「婦人保護施設(令和6年
4月より「女性自立支援施設」)」を「同法第12条
第1項に規定する女性自立支援施設」に当ゆ、回
④「については、」の火に「配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13
年法律第31号)第3条第1項に規定する」を与心
る。
線 の「一時生活支援事業による」を「居
住支援事業による」に改め、回⑥⑧中「一時生活
支援事業」を「シェルター事業」に浴める。
第8の280 及び889「一時生活支援事業
を「シェルター事業」に改める。
読み込み中...
国土交通省告示第一号(生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴うホームレスの自立の支援等に関する基本方針の一部改正) - 第7頁
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