告示令和7年3月24日

外務省告示第百十一号(ブータン王国との円借款供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和7年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

ブータン王国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ブータン王国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

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外務省告示第百十一号(ブータン王国との円借款供与に関する書簡の交換)

令和7年3月24日|p.4

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○外務省告示第百十一号
令和七年二月十七日にニューデリー(インド)
で、円借款の供与に関する次の書簡の交換がプー
タン王国政府との間に行われた。
令和七年三月二十四日
外務大臣岩屋毅
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ブータ
ン王国の経済の安定及び開発努力を促進するため
に供与される日本国の借款に関して日本国政府の
代表者とブータン王国政府の代表者との間で最近
到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1百三十六億八千八百万円(一三、六八八、〇
〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以
下「借款」という。)が、水力発電所建設計画(以
下「計画」という。)を実施することを目的とし
て、独立行政法人国際協力機構(以下「JIC
A」という。)により、日本国の関係法令に従っ
て、プータン王国政府に供与されることになる。
21①借款は、ブータン王国政府とJICAとの
間で締結される借款契約に基づいて使用に供
される。借款の条件及び借款の使用に関する
手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則
を含むことになる前記の借款契約によって規
律される。
a償還期間は、七年の据置期間の後十八年
とする。
(4)年間の利子率は、年二・〇五パーセント
とする。
(4)の規定にかかわらず、借款の一部が計
画のコンサルタントに対して行う支払のた
めに使用に供される場合には、当該一部に
係る利子率は、年〇・五五パーセントとす
る。
(4)支出期間は、前記の借款契約の発効の日
の後九年とする。
21に規定する借款契約は、JICAが計画
の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を
含む。)を確認した後に締結される。
3110に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
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外務省告示第百十一号(ブータン王国との円借款供与に関する書簡の交換) - 第4頁
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