府省令令和7年3月24日

商業登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第十号
省庁法務省

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商業登記規則の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.2

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省令
○法務省令第十号
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十八条(他の法令において準用する場合を含
む。)の規定に基づき、商業登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
法務大臣鈴木馨祐
商業登記規則の一部を改正する省令
商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正{00
目次
第一章[略]
第二章[略]
[第一節~第四節略]
第五節株式会社の登記(第六十一条-
第八十一条の二)
[第六節~第十節略]
[第三章・第四章 略]
附則
(印鑑の提出等)
第九条〔略〕
[2~ 略]
12法第五十一条第一項(他の規定において
準用する場合を含む。)の登記の申請があつ
たときは、 旧所在地を管轄する登記所は、
法第五十二条第一項(他の規定におbyて準
用する場合を含む。)11規定する場合を除
き、当該登記の申請人11関する印鑑記録(次
条第一項及び第十一条第三項の規定による
記録をした印鑑記録を除く。次項におisTI
同じ。)を新所在地を管轄する登記所に移送
しなければならな110.00
13新所在地を管轄する登記所が前項の規定
に、よる移送を受けたときは、新所在地を管
10
管{
轄する登記所に同項の印鑑記録に係る印鑑
24
}鑑
の提出があつたものとみなす。 ただし、当
*
該登記所にお(1て、法第二十四条の規定に
より同項の登記の申請を却下すべき場合
は、この限りでな110.00
[略]
目次
第一章[同上]
第二章[同上]
[第一節~第四節同上]
第五節株式会社の登記(第六十一条-
第八十一条〕
[第六節~第十節同上]
[第三章・第四章 同上]
附則
(印鑑の提出等)
第九条[同上]
[2~1上1
12法第五十一条第一項(他の規定において
準用する場合を含む。)の登記を申請する場
合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑
の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経
由してしなければならない。
13|
19 旧所在地を管轄する登記所においては、
法第五十二条第一項(他の規定において準
用する場合を含む。)に規定する場合を除
き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管
轄する登記所に送付しなければならない。
11[同上]
(帳簿等)
第三十四条
〔略〕
[2・3略]
4次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、
当該各号に定めるとおりとする。
[一・二略]
三受付帳受付の年の翌年から十年間
[四~二十八 略]
5略」
( ) ----------------------------------- - - - - - - - - - - - --
(本店移転の登記)
第六十五条法第五十二条第二項の規定によ
る申請書及びその添付書面の送付は、書留
郵便又は信書便の役務であつて信書便事業
者において引受け及び配達の記録を行うも
のによつてするものとし、 申請人が当該郵
便物をこれと同一の種類に属する他の郵便
物に優先して送達する取扱いの料金に相当
する郵便切手又は第九条の四第五項に規定
する証票を提出したときは、当該取扱いと
しなければならない。
[2・3略]
(準用規定)
第八十九条
一第六十五条第一項及び第三項
第七十六条から第七十八条まで、第八十条
(第一項第五号を除く。)並びに第八十一条
の規定は、合名会社の登記について準用す
る。この場合において、第八十条第一項第
二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社
の種類の変更、組織変更」と読み替えるも
のとする。
19,44
(帳簿等)
第三十四条
[同上]
[2・3同上]
4次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、
当該各号に定めるとおりとする。
〔一・二同上〕
二受付帳当該年度の翌年から十年間
[四~二十八同上]
5[同上]
(本店移転の登記)
第六十五条法第五十二条第二項の規定によ
る申請書及びその添付書面の送付並びに第
九条第十三項の規定による印鑑の送付は、
書留郵便又は信書便の役務であつて信書便
事業者において引受け及び配達の記録を行
うものによつてするものとし、申請人が当
該郵便物をこれと同一の種類に属する他の
郵便物に優先して送達する取扱いの料金に
相当する郵便切手又は第九条の四第五項に
規定する証票を提出したときは、当該取扱
いとしなければならない。
[2・3 同上]
(準用規定)
第八十九条
第七十一条、第七十六条から第七十八条ま
で、第八十条(第一項第五号を除く。)並び
に第八十一条の規定は、合名会社の登記に
ついて準用する。この場合において、第八
十条第一項第二号中「組織変更」とあるの
は、「持分会社の種類の変更、組織変更」と
読み替えるものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二項傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年四月二十一日から施行する。
(経過措置)
2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十一条第一項(他の規定において準用する場
合を含む。)の登記の申請書がこの省令の施行の日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合
の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出及び当該印鑑に関する事務に関しては、この省令に
よる改正後の商業登記規則第九条第十二項及び第十三項並びに第六十五条第一項(他の規定におい
て準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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商業登記規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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