政令令和7年3月24日

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第六十七号
発令機関内閣

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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月24日|p.3

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政令第六十七号
公立義務教台諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する
政令の一部を改正する政令
内閣は、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編
制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)附則第二
条の規定に基づき、この政令を制定する。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令
(平成二十九年政令第百二十八号)の一部を次のように改正する。
(株)支會計、會社會會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社會社(19茂俊
附則第二条第一項中「令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで」を「令和七年DD月一日か
ら令和八年三月三十一日まで」に改め、同条第三項第二号中「六十五分の四」を「百三十分の九」に
改め、同項第三号中「四十五分の二」を「二十分の一」に改め、同項第四号中「十五分の二」を「二
十分の三」に改め、同条第七項中「令和六年四百月一日から令和七年三月三十一日まで」を「令和七年
四月一日から令和八年三月三十一日まで」に改め、同項第二号中「四十五分の二」を「二十分の一」
に改め、同項第三号中「十五分の二」を「二十分の三」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第3頁
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