告示令和7年3月24日

官報(時外第60号) 会計基準に関する告示

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
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官報(時外第60号) 会計基準に関する告示

令和7年3月24日|p.5

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5今和7年3月24日月曜日官報(時外第60号)
(1 資産の譲渡とリースバックを一の取引とみて、金融取引として会計処理を行つた場
合当該会計処理を行つた資産がある旨並びに当該資産の科日及びその金額
価 (1 の会計処理以外の会計処理を行つた場合当該セールアンド・リースバック取
引の主要な条件
(44 サブリース取引 (原資産が借手から第三者にさら11リースされ、当初の貸手と借手と
の間のリースが依然として有効である取引をいう。 4)において同じ。)にう。いては、次の
(1)から価までに掲げる場合の区分に応じ、当該 から面までに定める事項
(1 使用権資産のサブリースによる収益を損益計算書において区分して表示していない
場合 当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
(サブリース (サブリース取引における当初の貸手と借手と借手との間のリースをいう。
(4)において同じ。)における借手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合のサブ
リース取引について計上した損益を、 損益計算書において区分して表示していない場
合当該損益が含まれる科目及び当該損益の金額
⑩ 転リース取引 ヘッドリース取引のうち、 ヘッドリースの原資産の所有者から当該原
資産のリースを受け、さらに同一資産を概ね同一の条件で第三者にリースする取引を
いう。)に係るリース債権又はリース投資資産及びリース負債を利息相当額を控除する
前の金額で計上する場合であつて、かつ、当該リース債権又はリース投資資産及びリー
ス負債を貸借対照表において区分して表示していない場合 当該リース債権又はリー
ス投資資産及びリース負債が含まれる科目並びにそれぞれの金額
ハ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報次に掲げる事項
(1 リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額 (少額リースに係るキャッシュ・ア
ウトフローの合計額を除く。)
(2 使用権資産の増加額
(3 使用権資産に対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表に表示
する科目ごとの使用権資産に係る減価償却の金額
財務諸表提出会社がファイナンス.D-文(契約に定められた期間の中途11おisて当該契
約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらさ
れる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコ
ストを実質的に負担することとなるリースをいう。 以下同じ。)の貸手である場合 次のイヌ
は口に掲げる情報の区分に応じ、当該イ又は口に定める事項
イリース特有の取引に関する情報次の1又は又は又は2に掲げる場合の区分に応じ、 当該①又は
((2 に定める事項
11) リース債権及びリース投資資産に関して、 貸借対照表において次の①又は に掲げる
事項を区分して表示していない場合 次に掲げる事項
(1 リース債権について、リース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。イ①
並びにロ(ロ3及び(4(において同じ。)部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限
る。)及び受取利息相当額
(11)10.00ス投資資産について、リース料債権部分及び見積残存価額部分の金額(利息相
当額を控除する前の金額に限る。)並びに受取利息相当額
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官報(時外第60号) 会計基準に関する告示 - 第5頁
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