告示令和7年3月24日

福島労働局最低工賃公示第1号(家内労働法に基づく最低工賃改正の公示)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出要点

家内労働法に基づく最低工賃改正の公示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名家内労働法に基づく最低工賃改正の公示
施行日令和7年5月1日

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福島労働局最低工賃公示第1号(家内労働法に基づく最低工賃改正の公示)

令和7年3月24日|p.80

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最低工賃の改正決定に関する公示
(襟を除
丸首無地カー
半そで
()
118円
福島労働局最低工賃公示第1号
ティガン
長そで
131円
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県横編ニット製造業最低工賃(令
(4)手かがり(糸始末を含む)の業務次の表の品目欄、2.54センチメートル当たりの針の本数欄
和4年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第
及び作業部位欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額
1項の規定により公示する。
2.54センチメートル
令和7年2月24日福島労働局長井口真寫
品目
作業部位
金額
当たりの針の本数
福島県横編ニット製造業最低工賃
婦人用
丸首無地プルオーバー又は
7
襟、そで及びすそ
167円
1適用する家内労働者福島県の区域内で横編ニット製造業に係る業務に従事する家内労働者
丸首無地カーディガン
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
4 令和7年5月1日
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福島労働局最低工賃公示第1号(家内労働法に基づく最低工賃改正の公示) - 第80頁
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