告示令和7年3月24日

四国地方整備局公示(4件)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.79
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抽出要点

道路法に基づく道路占用制限区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法に基づく道路占用制限区域の指定

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四国地方整備局公示(4件)

令和7年3月24日|p.79

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官庁報告
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、 令和七年三月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月二十四日
四国地方整備局長豊口佳之
官庁事項
(1)道路の種類一般国道
(三)二 (一)
二路線名百九十二号
(三)占用を制限する区域
区域
域域
備考
吉野川市川島町川島字王子六五九番地先から同市川島町川島字王子六四九番
㊃制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
国占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年三月二十四日
(七)図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年三月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月二十四日
九州地方整備局長森田康夫
一 ) 類 一般国道
二二二路線名十号
(二)占用を制限する区域
第 ------ ---------------------------------- -
区域
備考
大分市大字神崎字浪掛一二六九番一から同市大字神崎字梶原一二二四番三ま
((
大分市大字鴛野字笹越五四番から同市大字旦野原字山ノ口一〇一五番一まで
大分市大字鴛野字笹越五四番から同市大字旦野原字山ノ口一〇一三番一まで
四四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年三月二十五日
(七)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局大分河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年三月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月二十四日
九州地方整備局長森田康夫
(道路の種類一般国道
二二二路線名十号
(三)占用を制限する区域
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年三月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月二十四日
九州地方整備局長森田康夫
□道路の種類一般国道
路線名三号
(二)占用を制限する区域
備考
熊本県葦北郡津奈木町大字岩城字沖田六七番六から同町大字岩城字浜崎二
三番二まで
四(制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、 この限りでない。
111占用を制限する理由
おける被害の拡大を防止するため。
(六六占用の制限の開始の期日令和七年三月二十五日
(七)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
区域域備考
備考
佐伯市弥生大字江良字椎ノ木元一五五番一から同市弥生大字江良字椎ノ木元
一五九番一まで
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年三月二十五日
(七)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐伯河川国道事務所
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四国地方整備局公示(4件) - 第79頁
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