告示令和7年3月24日

国土交通省告示第二百三号(一般国道49号改築工事の認定)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.75
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

一般国道49号改築工事(北好間改良)の認定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道49号改築工事(北好間改良)の認定

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国土交通省告示第二百三号(一般国道49号改築工事の認定)

令和7年3月24日|p.75

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第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所北海道岩内郡共和町役場
○国土交通省告示第二百三号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和七年三月二十四日
国土交通大臣中野洋昌
第1起業者の名称国土交通大臣
第2事業の種類一般国道49号改築工事(北好
間改良)並びにこれに伴う市道及び砂防設備
付替工事
第3起業地
1収用の部分福島県いわき市好間町北好間
宇清水、字槐作、宇山崎、宇塊坪、字権現堂、
字馬喰沢、字平場及び字行人沢地内
2使用の部分福島県いわき市好間町北好間
字槐作、字山崎、字平場及び字行人沢地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道49号改築工事(北好間改良)並
びにこれに伴う市道及び砂防設備付替工事。
(以下「本件事業」という。)は、福島県いわ
き市好間町北好間字清水地内から同市好間町
北好間字猪ノ鼻地内までの延長2.0kmの区間
(以下「本件区間」という。)を全体計画区間
とする一般国道改築工事並びにこれに伴う市
道及び砂防設備付替工事であり、申請に係る
事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係
る部分である。
本件事業のうち、「一般国道49号改築工事
(北好間改良)(以下「本体事業」という。)
は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条
第2号に掲げる一般国道に関する事業であ
り、法第3条第1号に掲げる道路法による道
路に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により遮断される市
道の従来の機能を維持するための付替工事
は、道路法第3条第4号に掲げる市町村道に
関する事業であり、法第3条第1号に掲げる
道路法による道路に関する事業に該当し、さ
らに、本体事業の施行により遮断される砂防
設備の従来の機能を維持するための付替工事
は、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に
規定する砂防設備に関する事業であり、法第
3条第3号に掲げる砂防法による砂防設備に
関する事業に該当する(以下これらを「関連
事業という。)。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である国土交通大臣は、道路法第12
条本文の規定に基づき本体事業を行うことと
されており、また、関連事業の施行に際し必
要な道路管理者等の同意を得ているほか、既
に本件事業を開始していることなどの理由か
ら、本件事業を遂行する充分な意思と能力を
有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
読み込み中...
国土交通省告示第二百三号(一般国道49号改築工事の認定) - 第75頁
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