告示令和7年3月24日

国土交通省告示第二百二号(一般国道5号改築工事の認定に関する告示)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.74
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

一般国道5号改築工事の認定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道5号改築工事の認定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第二百二号(一般国道5号改築工事の認定に関する告示)

令和7年3月24日|p.74

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
17
( ) ) )
号時74日目標
○国土交通省告示第二百二号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和七年三月二十四日
国土交通大臣中野洋昌
第1起業者の名称国土交通大臣
第2事業の種類一般国道5号改築工事(倶知
安余市道路・北海道岩内郡共和町国富地内)
第3起業地
1収用の部分北海道岩内郡共和町国富地内
2使用の部分なし
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道5号改築工事(倶知安余市道路)」
(以下「本件事業」という。)は、北海道虻田
郡倶知安町宇旭地内の倶知安インターチェン
ジ(仮称)から同道余市郡余市町登町地内の
余市インターチェンジ(小樽市方面)までの
延長39.1の区間(以下「本件区間」という。)
を全体計画区間とする一般国道改築工事であ
り、申請に係る事業は、本件事業のうち、上
記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180
号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する
事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法
による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である国土交通大臣は、道路法第12
条本文の規定に基づき本件事業を行うことと
されており、既に本件事業を開始しているこ
となどの理由から、本件事業を遂行する充分
な意思と能力を有すると認められる.
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道5号(以下「本路線」という。)
は、北海道函館市を起点とし、札幌市に至
る延長約301kmの主要幹線道路である。
本路線が通過する北海道虻田郡倶知安
町、同道岩内郡共和町、同道余市郡仁木町、
同郡余市町等(以下「後志地域」という。)
は、メロン、すいか、ミニトマト等の生産
が盛んな地域であり、これらの農産物は、
主に本路線等を利用して北海道内外へ出荷
されている。また、後志地域は、北海道を
代表する多くの観光資源を擁するニセコ積
丹小樽海岸国定公園、ニセコ観光圏等が存
することなどから、本路線は、後志地域の
物流及び観光を支える重要な役割を担って
いる。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、道路構造令
(昭和45年政令第320号)に規定する車道
部幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾配を
満たさない区間が複数存在し、正面衝突等
の交通事故が発生しているほか、雪崩等の
自然災害の発生時には通行止めが行われる
など、主要幹線道路としての機能を十分に
発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、既に供用済みで
ある高速自動車国道北海道横断自動車道黒
松内釧路線と連絡することで、後志地域と
北海道札幌市をはじめとする道央地域等を
結ぶ広域的な高速交通ネットワークが形成
され、自動車交通の高速化及び定時性の確
保による利便性が向上し、物流の効率化等
に寄与するとともに、本件区間に線形等の
良好な道路が新たに整備され、自然災害の
発生時などにおける現道の機能を補完・代
替することから、安全かつ円滑な自動車交
通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、本件事業は、環境影響評価法(平成
9年法律第81号)等に基づく環境影響評価
の実施対象外の事業であるが、起業者が平
成26年3月、令和5年2月等に同法等に準
じて任意で大気質、騒音、振動等について
環境影響調査を実施しており、その結果に
よると、大気質、振動等については、環境
基準等を満足するとされているほか、騒音
については、工事の実施において環境基準
を超える値が見られるものの、既存道路の
利用を極力避けた工事用車両の運行経路の
検討等の実施により影響が低減されるとさ
れていることから、起業者は、本件事業の
施行に当たり、当該措置を講ずることとし
ている。
また、上記の調査等によると、本件区間
内及びその周辺の土地において、動物につ
いては、文化財保護法(昭和25年法律第
214号)における天然記念物であるオジロ
ワシ、オオワシ等、絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律(平成4
年法律第75号)における国内希少野生動植
物種であるクマタカ、ニホンザリガニ等、
環境省レッドリストに絶滅危惧類として
掲載されているオショロコマ、ホソハン
ミョウ等、準絶滅危惧として掲載されてい
るオオタカ等、情報不足として掲載されて
いるエゾサンショウウオ等、絶滅のおそれ
のある地域個体群として掲載されているエ
ゾヒグマその他これらの分類に該当しない
学術上又は希少性等の観点から重要な種が
確認されている。植物については、環境省
レッドリストに絶滅危惧類として掲載さ
れているノダイオウ、サルメンエビネ及び
クゲヌマラン、準絶滅危惧として掲載され
ているヤマシャクヤク、ミズアオイ、ミク
り等その他これらの分類に該当しない学術
上又は希少性等の観点から重要な種が確認
されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響
の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境
が広く残されることなどから影響がない若
しくは極めて小さい、又は保全措置の実施
により影響が回避若しくは低減されると予
測されている。主な保全措置として、クマ
タカ及びオオタカについては、建設機械の
稼働、工事用車両の運行等に伴い発生する
騒音等により採餌行動が阻害されるおそれ
があることから、低騒音・低振動型建設機
械等の採用、工事用車両の運行経路の検討
等を実施することとしている。ニホンザリ
ガニ及びエゾサンショウウオについては、
生息環境の一部が消失又は改変されること
から、工事施工ヤード・工事用道路の設置
箇所の最小化、改変区域外への卵嚢及び個
体の移設等を実施することとしている。エ
ゾヒグマについては、移動経路の一部が分
断されるおそれがあることから、ボックス
カルバートの設置等による移動経路の確保
及び道路への進入防止柵の設置を実施する
こととしている。ノダイオウ、サルメンエ
ビネ、クゲヌマラン等については、生育環
境の一部が消失又は改変されることから、
改変区域外への移植等を実施することとし
ている。加えて、起業者は、今後工事によ
る改変箇所及びその周辺の土地でこれらの
種が確認された場合は、必要に応じて専門
家の指導助言を受け、必要な保全措置を講
ずることとしている。
このほか、景観については、一部の眺望
景観に影響があるものの、植栽による修景
等の実施により影響が低減されるとされて
いることから、起業者は、本件事業の施行
に当たり、当該措置を講ずることとしてい
る。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が9
か所存在するが、このうち7か所について
は既に発掘調査が完了しており、記録保存
を含む適切な措置が講じられている。起業
者は、今後、残る2か所についても北海道
教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘
調査等を行い、記録保存を含む適切な措置
を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
読み込み中...
国土交通省告示第二百二号(一般国道5号改築工事の認定に関する告示) - 第74頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →