告示令和7年3月24日

漁業法に基づくくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示の一部改正

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出要点

漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表に関する告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表に関する告示の一部改正

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漁業法に基づくくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示の一部改正

令和7年3月24日|p.69

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)令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
th貝[
(適用期日)
1この告示は、令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2この告示の適用の日前の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第四百七十一号
美法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき昭和五年十一月二十八日農林本庫台告告示第二千一号(特定本座筑源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚一に園
する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十四日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
11
33
くろ941ぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろ944ぐろに係る
0.0臣管理区分にあU.ては令和6年1月1日かJY同年12月31日941で、くろ941ぐろに係る知事管理区
分にあっては令和6年4月1日かUY翌年3月31日までの期間をいUI。)における漁業法(以下「法」
といUNc)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろ94ぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
--
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県1611に、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量17する。
(単位:トン)
14
FI
くろ944ぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろ944ぐろに係る
0.0臣管理区分にあっては令和6年1月1日かUY同年12月31日944で、くろ941ぐろに係る知事管理区
分にあっては令和6年4月1日かUY翌年3月31日までの期間をいUI。)における漁業法(以下「法」
といUNa)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1ト1'
二二
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県16とに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
15
.規
11
即ち
15
第第
7
11
17
11
14
11
14
19
11
10
..
規則第四十条第五号に該当する者であって、同条第一号から第三
10
To
ある
17
17
1,
11
17
第第
24
15
10
16
第第
10
北海道
19
14
10
0.00
都道{1410,00
77.9
199ine14県別漁獲11能重
北海道
199
11
19
0.00
0.00
0.00
0.00
199100府県別漁獲11能◆◆
97.4
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漁業法に基づくくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示の一部改正 - 第69頁
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