告示令和7年3月24日

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額等の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出要点

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正

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健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額等の一部改正に関する告示

令和7年3月24日|p.64

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○厚生労働省告示第六十四号
性康保険法(大正十一年法律法七-社)第八-五条第二項及び第八-五条の二第一第一項(これらの規定を向法第百四十九条において逆用する場合を告む〕、国民価度険険法 昭和二十三年法律百九十、
号)第五十二条第二項及び第五十二条の二第二項(これらの規定を同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号) 第七十四条
第二項及び第七十五条第一項(これらの規定を同法第十十七条第四項において応用する場合を含む。)一の規定に基づき、健康法及び国民保障保険の食事療養担免負担額及び本法施書規定規則規及び法期当
齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月二十四日
厚生労働大臣福岡資麿
健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養療療準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示
(健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正)
第一条健康保険及び国民健康保険の食事療療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成八年厚生省竹示第二百三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額等の一部改正に関する告示 - 第64頁
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