厚生労働省告示(積立金の管理及び運用に関する基本的な方針等の改正)
令和7年3月24日|p.63
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正1
改
前
第一 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針
- (略)
二積立金の運用は、厚生年金保険事業の財政上の諸前提(法第二条の四第一項に規定する財
政の現況及び見通し O以下 [財政の現況及び見通し という。)を作成する際に用いられる厚
生年金保険事業の財政上の諸前提をいう。以下同じ。)を踏まえ、保険給付等に必要な流動性
を確保しつつ、必要となる積立金の実質的な運用利回り(積立金の運用利回りから各日賃金
上昇率を差し引いたものをいう。以下同じ。)を、最低限のリスクで確保することを目的とし
て行うこと。
第二積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項
- (略)
二モデルポートフォリオは、厚生年金保険事業の財政上の諸前提と整合性をもつ積立金の実
質的な運用利回りとして、財政の現況及び見通しを作成する際に積立金の運用利回りとして
示される積立金の実質的な運用利回りを長期的に確保する構成とすること。
三 (略)
四 管理運用主体は、モデルポートフォリオを定めるに当たっては、モデルポートフォリオを
参酌して管理運用主体が定める基本ポートフォリオとの関係も併せて検討すること。その際、
モデルポートフォリオの乖離許容幅の範囲内で基本ボートフォリオを定める等、管理運用主
体が管理積立金の運用において、厚生年金保険事業の共通財源として一体性を確保しつつ、
自主性及び創意工夫を発揮できるようなものとなるよう配慮すること。
五 (略)
第三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本的な事項
-~六 (略)
七管理運用主体は、企業経営に対して過度に影響を及ぼさないよう配慮するとともに、企業
経営等に与える影響を考慮しつつ、株主等の長期的な利益の最大化を目指す観点から、株主
議決権の行使等の適切な対応を行うこと,その際,「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版
スチュワードシップ・コード》(平成二十六年二月二十六日日本版スチュワードシップ・
コードに関する有識者検討会取りまとめ)を踏まえ、スチュワードシップ責任(機関投資家
が、投資先の日本企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的なエンゲージメン
ト等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の
中長期的な投資収益の拡大を図る責任をいう。)を果たす上での基本的な方針の策定及び公表
についても検討を行うこと。
八九 (略)
十 管理運用主体は、実質的な運用利回りを確保することができるよう、運用手法の見直し並
びに運用受託機関等の選定機能及び管理の強化のための取組を進めること、この場合におい
て、運用受託機関等については、定期的に評価を行い、資金配分の見直し等の必要な措置を
採ること。