告示令和7年3月24日

厚生労働省告示(積立金の管理及び運用に関する基本的な方針等)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

積立金の管理及び運用に関する基本的な方針等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名積立金の管理及び運用に関する基本的な方針等

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厚生労働省告示(積立金の管理及び運用に関する基本的な方針等)

令和7年3月24日|p.63

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89
後黴
改善
第一 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針
- (略)
二 積立金の運用は、法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し(以下 財政の現
況及び見通し」という。)及び積立金の運用において将来合理的に期待できる運用利回りの水
準を踏まえ、保険給付等に必要な流動性を確保しつつ、必要となる積立金の実質的な運用利
回り(積立会の運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いたものをいう。以下同じ。)を、 最
低限のリスクで確保することを目的として行うこと。
第二積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項
- (略)
二モデルボートフォリオは、財政の現況及び見通し及び積立金の運用において将来合理的に
期待できる運用利回りの水準を踏まえ、積立金の実質的な運用利回り1.9%を長期的に確保
する構成とすること。
三 (略)
四管理運用主体は、モデルボートフォリオを定めるに当たっては,モデルポートフォリオを
参酌して管理運用主体が定める基本ポートフォリオとの関係も併せて検討すること。その際、
モデルポートフォリオの中心情範囲の範囲内で基本ボートフォリオを定める等、管理運用主
体が管理積立金の運用において、厚生年金保険事業の共通財源として一体性を確保しつつ、
自主性及び創意工夫を発揮できるようなものとなるよう配慮すること。
五 (略)
第三積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本的な事項
-~六 (略)
七 管理運用主体は、企業経営に対して温度に影響を及ぼさないよう配慮するともに、企業
経営等に与える影響を考慮しつつ、株主等の長期的な利益の最大化を目指す観点から、株主
議法権の行使等の適切な対応を行うこと,その際、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版
スチュワードシップ・コード》(平成二十六年二月二十六日日本版スチュワードシップ・
コードに関する有識者検討会取りまとめ)を踏まえ、スチュワードシップ責任(機関投資家
が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用機階に応じたサステナビリ
ティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的なエンゲージメント
等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中
長期的な投資収益の拡大を図る責任をいう。)を果たす上での基本的な方針を策定し、公表し
た上で、必要な取組を行うこと。
八・九 (略)
十 管理運用主体は、実質的な運用利回りを確保することができるよう、運用手法の見直し並
びに運用受託機関等の選定及び管理の強化のための取組を進めること。この場合において、
運用受託機関等については、定期的に評価を行い、資金配分の見直し等の必要な措置を採る
こと。
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厚生労働省告示(積立金の管理及び運用に関する基本的な方針等) - 第63頁
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