告示令和7年3月24日

地方税法第二百八十九条第一項第二号の假期規定に関する告示等の改正(平成14年総務省告示第86号)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出要点

地方税法第二百八十九条第一項第二号の假期規定に関する告示等の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方税法第二百八十九条第一項第二号の假期規定に関する告示等の改正

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地方税法第二百八十九条第一項第二号の假期規定に関する告示等の改正(平成14年総務省告示第86号)

令和7年3月24日|p.60

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09 109圓 日 日 日 日 日 日本日
Power of Change
はやぶさ
希紳
( 988) ~ ( 1520) [同左]
[新設]
[新設]
第八勢龍丸
[新設]
第七十八ひなた号
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
○総務省告示第八十六号
地方税法 昭和二十九年法律第一百一十六日)第二百八十九条第一項第一項第一号の規定に基づき、平成一-四年総務省会第十号「地方税法第二百八十九条第一項第二号の假期規定規指告等の件一の
部条次のように改正し、今和七年度分の固定資産税から適用する。ただし、この告示によみ改正法の平成一十四年総務務報告=(以下二十一改正後市総告第一という。第一号=『第一号「年度分の両正六正度程度
から、改正後告示第一号3頁及び第二号44)は令和五年度分の固定資産税から、改正後告示第一号55 は令和六年度分の固定資産税からそれぞれ適用する。
令和七年三月二十四日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正両側に掲げる規定の下施を付した部分をこれに順次が示すると正接欄に掲げる規定部分の下
線を少した規定(以下 対照規がという一は、改正側に掲げる対象を整規定を改正基欄に掲げる対象規定として修動し、改正側に掲げる対象規定で改正で前回にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
14
一道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
一道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
[1 2 略]
[1 2 同左]
3次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
3次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
価格等並びに
価格等並びに
配分市町村及
配分市町村及
所 有 者
び配分価格等
び配分価格等
を決定する道
を決定する道
府県知事
府県知事
[(1)~(15)略]
[(1)~(15)同左]
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地方税法第二百八十九条第一項第二号の假期規定に関する告示等の改正(平成14年総務省告示第86号) - 第60頁
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