告示令和7年3月24日

地方税法の一部を改正する総務省告示(令和7年度分固定資産税対象資産の決定)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出要点

地方税法第二百八十九条第一項第一号の規定に基づき、償却資産及び船舶の価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方税法第二百八十九条第一項第一号の規定に基づき、償却資産及び船舶の価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する件

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地方税法の一部を改正する総務省告示(令和7年度分固定資産税対象資産の決定)

令和7年3月24日|p.58

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○総務省告示第八十五号
地方税法(昭和二十五年法律第一百二十六号)第三日八-九条第一項第一号の規定に基づき、平成一十四年指摘指税指令(第八号〔地方税法第二百八十九条第一項第一規却資諾のうち胎記を附定す指すべき
の件)の一部を次のように改正し、令和七年度分の固定資産税から適用する。
令和七年三月二十四日
総務大臣村上誠一郎
次の式により、改正制欄及び改正検欄に対示して掲げるその価記部分に「重下線を付した規定(以下「対象規定」というには、改正前欄に掲げる対象規定を公正正修欄に掲げる対象規歩として移動し、改
正面欄に掲げる対象規定で必正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを知り、改正後欄に掲げる外無規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
後後
改 正 後
道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶
次の船舶
船舶番号
名名
船 舶 名
[( 1) ( 79) 略]
[削る]
( 80) ~ ( 164) [WG]
[削る]
( 165) ~ ( 188) [略]
二総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶
次の船舶
船舶番号
[( 1)~ ( 10) 略]
名名
船 舶 名
び配分価格等
価格等並びに
配分市町村及
を決定する道
府県知事
.前
正{
改 正 前
道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶
11
次の船舶
船舶番号
名名
船 舶 名
( 167) ~ 190)
( 80) 137046
( 81) ( 165)
( 166) 132064
[( 1)~( 79) 同左]
[同左]
[同左]
第二しょうどしま丸
第八太海丸
二総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶
次の船舶
船舶番号
[( 1)~( 10) 同左]
名名
船 舶 名
価格等並びに
配分市町村及
び配分価格等
を決定する道
府県知事
1,
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地方税法の一部を改正する総務省告示(令和7年度分固定資産税対象資産の決定) - 第58頁
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