告示令和7年3月24日

送信防止措置の実施に関する基準の公表等に関する総務省告示

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出要点

送信防止措置の実施に関する基準の公表等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名送信防止措置の実施に関する基準の公表等

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送信防止措置の実施に関する基準の公表等に関する総務省告示

令和7年3月24日|p.37

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令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
一回
日本の利用者に関する送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置の整備
五四
法第二十六条第一項の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する基準の内容
内容
七六五四
日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況 (第二号に掲げる事項を除く。)
tl
〕大規模特定電気通信役務における、他人の権利を不当に侵害する情報、その流通が法令に
違反する情報及び法第二十六条第一項の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する
基準により送信防止措置の対象となる情報の流通状況
71
法第二十八条第六号の総務省令で定める事項は、前項に規定する評価の基準(当該基準を変
更した場合は、その変更の内容及び理由を含む。)とする。
(法第三十一条第一項の総務省令で定める書類)
第十九条法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一法第二十条第一項の規定による指定又は法第三十条第二項の規定による命令当該不利益
処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
二法第二十九条の規定による報告の徴収当該徴収の内容及び理由を記載した書類
三法第三十条第一項の規定による勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類
(公示送達の方法)
第二十条
11
)
務務
11
11
11
第二十条法第三十三条第二項の総務省令で定める方法は、官報又は新聞紙に掲載するものとす
10
(報告等の用語)
第二十一条法第二十条第三項の報告に係る様式第一の報告書、法第二十一条第一項の届出に係
る様式第二の届出書、同条第二項の届出に係る様式第四の届出書、法第二十四条第三項の届出
に係る様式第五の届出書、法第二十九条の報告に係る報告書並びに第十一条第一項第四号並び
に第十二条第二項第一号及び第二号に規定する様式第三の書類(次項及び第三項において「報
告書等」とtoう。)は、、日本語で作成するものとする。
2日本語で作成された報告書等を、特別の事情により、法で定める時期に提出することができ
ないto場合は、前項の規定にかかわらず、報告書等は、英語で作成するものとする。
3前項の規定により英語で作成された報告書等を提出した場合にあっては、その提出後、 遅滞
なく、日本語で作成された報告書等を提出するものとする。
4法第二十五条第一項の規定による通知、同条第二項の規定による通知及び法第二十七条の規
定による通知等の措置は、日本語で実施するものとする。
9法第二十六条第一項の基準、同条第四項の資料及び法第二十八条の事項は、日本語により表
記されるものとする。
読み込み中...
送信防止措置の実施に関する基準の公表等に関する総務省告示 - 第37頁
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