総務省告示(大規模特定電気通信役務提供者の届出等に関する省令の一部改正等)
令和7年3月24日|p.33
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令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
2.0
12
三/
四|
二|
第十二条
書|
票の写し
する方法
証する書類
二大規模特定電
10
特
者等の住民票の写し
定
て提出しなければならない。0.00
電電
電氣
電子メールアドレスを含む。)
◆◆
亥刻
通
通通
は、ウェブサイトのアド11スを含む。)
通
(大規模特定電気通信役務提供者の届出)
11
11
信
し(N11に相当する書類を含む。以下同じ。
く様式第一の報告書を提出しなければならなis0.00
役役
役役
務務
役
務務
務務
大大
務務
((平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)
提提
1提
法の場合にあっては、、ウェブサイトのアドレスを含む。)
11
提提
供供
11
Jo
14
17
11
分に応じ、 当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
務
11
一者
11
of
Jo
55
7.
11
30
か
13
11
11
法
19
2法第二十一条第一項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
of
久須
外
個
11
1/
)
11
19
11
1/
17
10
0.により行う特定電気通信役務の利用0.0関する調査の結果に基づき算出する方法
第十条法第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。
10
以
11
14
(D
11
11
13
11
ある
外
1/
)
一大規模特定電気通信役務提供者が法人である場合当該変更後の当該法人の登記事項証
第十二条法第二十一条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出をしよ
11
二法第二十二条第一項の申出を行うための方法の公表の方法 (インターネットを利用した
14
86
通
19
堤堤
四 大規模特定電気通信役務提供者が外国法人等である場合 当該外国法人等の国内代表者
第十一条法第二T:一条第一項の規定により届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者
三大規模特定電気通信役務提供者が個人(外国法人等を除く。)である場合当該個人の住口
2前項の規定にかかわらず、特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務の平
三大規模特定電気通信役務提供者が個人である場合 当該変更後の当該個人の住民票の写し
二大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体である場合当該変更が行われたことを
うとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区
0.00法第二十六条第一項の基準の公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあって
一電話番号及び電子メーノレアド11ス(外国法人等にあっては、国内代表者等の電話番号及び
一時開発振舞雙及び平均に間延へ生活者数に同し、結晶大豆から要求があつたときは、漢界は
代表
二大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体(外国法人等を除く。)である場合当該
一大規模特定電気通信役務提供者が法人(外国法人等を除く。)である場合当該法人の定款
は、、様式第二の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添え
二特定電気通信設備の記録媒体に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置に入力された
一総務大臣が個人又は法人その他の団体に対し、当該者の同意を得て事実の報告を求めるこ
均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数に関し、総務大臣から要求があったときは、遅滞な
る。
00
第第
11
ス
14
人
33
等の登記事項証明書、当該外国法人等の国内代表者等が個人の場合にあっては当該国内代表
第三による書類及び当該外国法人等の国内代表者等が法人の場合にあっては当該国内代表者
に、 法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式
等
団体の目的、組織及び運営等を明らかにする書類、役員の名簿並びに当該役員の住民票の写
(1)れに相当する書類を含む。)及び登記事項証明書(これに相当する書類を含む。以下同じ。)
情報を電子情報処理組織を用いて収集し、又は分析する方法による調査の結果に基づき算出
場場
11
11
18
(D
第二
事
表表
14
11
50
LI
16
14
合合
77
公公
に
項項
12
ある
人
11
10
表表
あり
14
領領
る。
等等
55
15
当該
of
場
る。
1
次
場合
除く
11
塲場
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は
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権
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10
11
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掲
14
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11
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if
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13
11
11
る。
A
横
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理事
14
14
1
15
19
一六
17
一項
to
11
表表
00
一定
11
11
18
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当該変更後の当該個人の住民票の写し
1/
1/7
一日
11
場合
10
人
73
11
一
14
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等等
}}
三八
or
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0)
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る。
11
14
1
当該変更が行われたことを
故外国法人等の国内代表者等
伴伴
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18
17
00
場場
六十
雷雷
14
17
n
17
16
14
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1.
1
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場場
11
に
10
番
14
10
当該個人の住民
1項
18
あり
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15
をしよ
当該
めるこ
→し
1を
証明
って
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及び
代表
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供者
れた
[新設]
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