府省令令和7年3月24日

香川用水施設緊急対策事業に関する省令(機構法施行令関係)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出要点

機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令第60号
省庁国土交通省

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香川用水施設緊急対策事業に関する省令(機構法施行令関係)

令和7年3月24日|p.51

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令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
(主務大臣)
(主務大臣)
第八条機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同
第八条機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同
表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
施工
香川用水施設緊急対策事
香川用水施設
(略)
公施
香川用水施設緊急対策事
香川用水施設緊急対策事
(略)
業の対象である施設
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
19則
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香川用水施設緊急対策事業に関する省令(機構法施行令関係) - 第51頁
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